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咲からの風(1)

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福岡県古賀市

◆もっとわかりあってもっと暮らしやすいまちへ
●4月から事業者による「合理的配慮」の提供が義務化されます
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら「共に生きる社会」の実現をめざした障がい者差別解消法。
令和3年にその一部が改正され、この4月から施行されます。
その改正のキーワードが「合理的配慮」です。
皆さんはこの言葉、ご存じですか?

▽「合理的配慮」とは?
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスは、障がいのない人には利用に支障がなくても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動が制限されてしまうことがあります。
このような状態を「社会的なバリア」がある状態といいます。
「合理的配慮」とは、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と意思が伝えられたときに、それぞれの障がいの特性や困りごとに合わせて、負担が重くなり過ぎない範囲で行われる配慮のことです。

▽4月からの改正点
これまで、事業者については、合理的配慮の提供は「努力義務」でしたが、4月1日から「義務化」されます。
努力義務➡義務
・事業者…商業その他の事業を行う団体・店舗であり、目的の営利・非営利や個人・法人の別を問いません。また、個人事業主やボランティア活動をするグループも事業者に位置づけられます。
・障がいのある人…障がい者手帳の有無は問いません。

▽合理的配慮には対話が重要です
合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討することが重要になります。
障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い対話に努めることで、実現可能な手段を一緒に考えていくことがたいせつです。

〈こちらもご覧ください〉
・障がいのある人への合理的配慮ガイドブック(福岡県)
・商品・サービス・役務の提供や医療など、分野別のガイドブックもあります。
※動画もあります。
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