65歳以上の人の介護保険料は、介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)に基づいて決定します。
令和6年度から、本人や世帯の所得状況などによって13段階に区分し保険料を決定します。
介護保険料の決定通知書は、一人ひとりに7月中旬に送付します。保険料の「年額」や「納付方法」などを記載していますので、必ず内容をご確認ください。
◆納付方法
▽年金からの天引きの人
年金を年額18万円以上受給している人は年金から差し引かれます。
4月・6月は仮徴収として前年度の2月と同額が、8月からは7月に確定した保険料額が8月・10月・12月・2月の4回に分けて年金から差し引かれます。
▽納付書払または口座振替の人
年金の受給額が年額18万円未満の人は、保険料の年額を第1期から第8期までの8回に分けて、納付書または口座振替で納付します。
また、年度途中で65歳になった人や保険料に変更があった人なども一時的に納付書または口座振替で納めていただきます。
◆ご注意ください!
介護保険制度は皆さんの支え合いで成り立っています。さまざまな介護サービスが1割から3割の自己負担で利用できるのも、皆さんが納めた保険料の基盤があってこそです。
保険料を滞納すると、サービス利用時に不利益が生じたり、滞納処分を受けたりすることがあります。
【第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料】
※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除額や必要経費等を控除した後で、基礎控除等の控除をする前の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額となります。なお、第1~5段階については、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額となります。
・詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:健康介護課(サンコスモ古賀内)
【電話】942-1144
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