■令和6年度税制改正
令和6年度から適用される町県民税などの税制改正の内容をご紹介します。
▽扶養控除対象の見直し
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が見直され、30歳以上70歳未満の国外居住者が扶養対象から除外されます。
ただし、次のいずれかに該当する方は扶養控除の対象とすることができます。該当する場合、勤務先や確定申告をする際などに確認書類の提出が必要となります。
・留学生
・障がい者
・扶養する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
▽森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備やその促進に必要な財源を安定的に確保するため、国税として創設されました。令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税されます。
町・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、町が徴収します。
なお、平成26年度から東日本大震災の復興に係る財源確保を目的として、均等割額に1人年額1,000円(町500円・県500円)が加算されていますが、令和5年度で終了します。そのため、均等割合計額5,500円に変更はありません。
▽上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式は、所得税と町県民税とは異なる課税方式(申告不要制度)を選択できていましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。
■町税・料金の口座振替手続がオンラインで行えます。
町税や料金を福岡銀行の口座振替で納付したい場合、町へ口座振替依頼書を提出するほかに、パソコンやスマートフォンからでも申込みできます。ただし、利用できるのは福岡銀行の口座に限ります。
パソコンやスマートフォンでの手続きは、役場や金融機関へ赴いたり、口座振替依頼書を取り寄せる手間がなく、届出印を用意することも不要です。手続きは町ホームページから行えます。
■税を考える週間
国税庁では毎年11月11日から11月17日までを「税を考える週間」とし、租税の意義や役割を広く周知するための広報・広聴活動を行っています。
国税庁ホームページでは、「これからの社会に向かって」をテーマとした特設ページを設け、「国税庁の取組」や「税に関する情報」を紹介しています。この機会にぜひご覧ください。
問合せ:税務課町民税係
【電話】77-0172
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