■4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
私たちが暮らす社会にはさまざまな人がいて、誰もが同じように学び、働き、楽しむ権利を持っています。
障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現しましょう。
▽不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為を禁じています。
例)保護者や介助者がいなければ一律に入店を断るなど
▽合理的配慮の提供
障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除くために、何らかの意思表示があったとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。
例)障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなど
○困ったときはご相談ください
障がいを理由とする差別に関わる相談やご不明な点は、市役所福祉事務所までご相談ください。そのほか、行政相談員による行政相談や、人権に関わる相談であれば人権擁護委員や法務局などに相談することもできます。
問合せ:福祉事務所障がい福祉係
【電話】85-5532
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