市消費生活センターでは、「不用品を買い取ってもらうはずだったのに、強引に貴金属を買い取られた。」といった訪問購入のトラブルについての相談が増えています。事業者が守らなければならないルールや、消費者を救済するためのルールを紹介します。
■訪問購入のルール
○事業者の氏名などの明示義務
事業者は、訪問購入に先立って、会社名・購入目的であること・購入しようとする商品の種類を伝えなければなりません。
○適切な勧誘
事業者が突然訪問しての勧誘行為は禁止されています。また、消費者から査定依頼があった場合、査定を超えて勧誘することは禁止されています。
○再勧誘の禁止
一度、断った人に勧誘を続けたり、再度勧誘することは禁止されています。
○書面交付義務
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときは、「契約内容」や「条件」などを記載した「書面(電子書面を含む)」を契約者に交付しなければなりません。
○引き渡し拒絶の告知
書面の交付から8日以内は、物品の引き渡しを拒否できる旨を、消費者に告知しなければなりません。
○契約者・第三者への通知
事業者は、書面の交付から8日以内に物品を第三者へ引き渡す場合、契約者と第三者へ通知をしなくてはなりません。
○禁止行為
事業者は、虚偽の説明・故意に事実を告げない・消費者を脅す・契約をするまで帰らない行為などは禁止されています。
■アドバイス
◇勧誘を受ける気がないときは、きっぱりと断る
インターホンがある場合は、インターホン越しに会社名や訪問目的を確認しましょう。安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
◇承諾していない物品の売却を迫られたらきっぱりと断る
特に、貴金属の売却を迫られることが多いので気をつけましょう。
◇その場ですぐに契約しない
契約を急かすセールストークは要注意です。家族や知人に相談しましょう。また、比較検討してから決めましょう。
◇契約するときは、必ず書面の交付を受ける
契約内容や条件を必ず確認しましょう。訪問購入は、書面交付の日から8日以内はクーリング・オフができます。
◇契約した後に不安になったら、すぐに消費生活センターに相談
クーリング・オフ制度などの救済制度には期限があるため、早めに相談してください。
■消費者救済のルール
◇クーリング・オフ
訪問購入については、契約に関する書面などを受け取った日から起算して8日以内は、無条件で、理由なく、一方的に契約を解除できる制度です。
◇引き渡しの拒絶
契約者は、クーリング・オフ期間内は、契約対象の物品の引渡しを拒むことができます。
●消費生活相談(予約不要)
平日午前9時半〜正午午後1時〜4時半市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968
●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)
問い合わせ先:生活安全課生活安全担当
【電話】580-1897
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