障がいがある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現に向けた取り組みを行っています。障害者差別解消法では、共生社会の実現を目指し、国や自治体、事業者に対して、障がいがある人への合理的配慮の提供を求めています。
●合理的配慮の提供とは
障がいがある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
●合理的配慮の提供の義務化
令和6年4月1日から、民間の事業者に対しても、合理的配慮の提供が義務化されます。
国や自治体はすでに義務化されています。
●合理的配慮の提供の具体例
・視覚障がいがある人に対し、書類などの内容を読み上げながら説明する
・聴覚障がいがある人に対し、筆談など、音声とは別の方法で対応する
・手指に障がいがある人に対し、書類の記入を代筆で対応する
●合理的配慮には対話が必要です
合理的配慮の提供には、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいがある人と事業者が対話を重ね、ともに解決策を検討していくことが重要です。
●障がいを理由とする差別についての相談窓口
不当な差別を受けたり、障がいに合わせた対応をしてもらえなかったなど、障がいを理由とする差別や困りごとに関する相談を受け付けています。
・福祉サービス課障がい福祉担当【電話】580-1852【FAX】573-8083
・福岡県障がい福祉課障がい者差別解消専門相談窓口(専用電話・平日の午前9時~午後5時)【電話】643-3143【FAX】643-3304
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