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自治体の皆さまへ

電動キックボードの交通ルールを確認しましょう

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福岡県大野城市

令和5年(2023年)7月1日、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。
これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイクまたは自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
しかし、「特定小型原動機付自転車」であっても、自転車と同様、「車両」の仲間です。義務や禁止されていること、通行できる場所など、交通ルールを確認して安全に使用しましょう。

■義務とされていること
・ナンバープレートの取り付け
・自動車損害賠償責任保険などへの加入(いわゆる自賠責保険)
・ヘルメットの着用(努力義務)

■禁止とされていること
・16歳未満の運転の禁止
・飲酒運転の禁止
・2人乗りの禁止
・ながら運転の禁止(運転中のスマートフォンでの通話、画面を見ることなどの使用)

■通行できる場所など
・原則として、車道では左側の端に寄って進行
・車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行
・自転車道がある場合、自転車道の通行も可能
・「普通自動車及び歩行者等専用」の標識がある歩道などでは、例外として通行が可能。歩道などでは、必ず最高速度表示灯を点滅させ、歩行者優先で通行
・交差点での右折は、「二段階右折」を実施

■事故にあったら
(1)安全の確認
・けが人がいる場合は、その救護が最優先です。すぐに119番通報して救急車を呼びましょう。
・交通事故の直後は、精神的に動揺・興奮していて、痛みやしびれに気付かないことがあります。けがによっては、数日後に症状が表れ、死亡するケースもあるため、けがの有無に関わらず、必ず医療機関を受診しましょう。
(2)道路上の危険防止
多重事故を防ぐため、特定小型原動機付自転車等は歩道の端などの安全な場所に移動させましょう。
(3)警察へ通報
現状の状況を確認し、警察に通報しましょう。
(4)相手の確認
相手の名前、住所、連絡先を確認しておきましょう。
(5)保険会社への連絡
加入している保険会社にも連絡しましょう。

運転中に交通事故にあったら、落ち着いて行動しましょう。

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897

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