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保育料の見直しと副食費の減免

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福岡県大野城市

令和6年度市町村民税額に基づき、9月からの保育料と副食費減免の見直しを行います。
手続きが必要な世帯には、市から連絡します。

■保育料
◆対象者
次のいずれかに在園する児童(0〜2歳児クラス)
・認可保育所
・小規模保育事業所
・認定こども園(保育所部分)

◆算定方法
保育料は、児童の扶養義務者のうち、父母の令和6年度市町村民税所得割額の合計額と、在園する児童の令和6年4月1日時点の年齢によって決定します。
※祖父母などと同居し、父母の合計収入額が140万円以下(ひとり親は120万円以下)の場合、祖父母などの市町村民税所得割額を保育料の算定対象とします。
※3〜5歳児クラスの児童の保育料は無償です。
※保育料表は、市ホームページを確認してください。

■副食費の減免
◆対象者
次のいずれかの園児
・市町村民税所得割額が基準未満(※1)の世帯の児童
・第3子以降の児童(※2)
※1 保育施設では、5万7700円未満(ひとり親世帯などの場合は7万7101円未満)の世帯。教育施設では、7万7101円未満の世帯。
※2 保育施設では、保育所などに通う未就学の児童で数え、教育施設では、小学3年生以下の児童で数える(基準額未満(※1)の世帯は生計を一にする全ての児童で数える。)。

◆対象施設とクラス・年齢
◇保育施設(3〜5歳児クラス)
・認可保育所
・認定こども園(保育所部分)

◇教育施設(満3歳児以上)
・幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)

◆保育料と副食費減免の見直し時期
毎年、現年度の市町村民税所得割額に基づき、保育料と副食費減免の見直しを行います。

問い合わせ先:子育て支援課保育所・幼稚園担当
【電話】580-1864

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