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自治体の皆さまへ

防犯だよりvol.99

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福岡県太宰府市

防犯専門官 武井(たけい)貢(みつぐ)

■自転車を利用する人へストップ!「ながら」運転、酒気帯び運転
道路交通法の一部が改正され、本年11月1日から施行されます。市民の皆さんへ改正のポイントをわかりやすく伝えます。

◇1.自転車の危険な「ながら」運転に、新しい罰則
・スマホやタブレットを手に持って 通話しながら自転車を運転した場合
・スマホやタブレットの画面を 見ながら自転車を運転した場合

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・「スマホのながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

◇2.自転車の酒気帯び運転に、新しい罰則
・自転車の酒気帯び運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒気帯び運転者に自転車を提供した人

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒気帯び運転者に酒類を提供した人・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「ながらスマホ」、酒気帯びで自転車を運転することは危険です。絶対にしないでください。

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