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[みやわか・もっと市政情報]空家法の改正

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福岡県宮若市

■空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が改正されました
昨年12月13日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。空き家は放置せず、しっかりと管理しましょう。

◆主な改正内容
◇固定資産税の軽減措置の解除
通常、住宅の敷地には住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地に対する課税標準の特例)されています。これまで、「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものに限り、特例が解除されていました。
しかし、今回の法改正で新たに「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が加わりました。今後は、管理不全空家として勧告された場合でも特例が解除され、固定資産税が増額します。

◇空き家所有者の責任強化
空き家の所有者などの責務として、次のことが規定されました。
・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めること
・国・自治体の施策に協力するよう努める必要があること

◆自分は大丈夫と思っていませんか
空き家の管理には定期的な換気、清掃、点検が重要です。国が発表している「空き家管理チェックリスト(本紙のQRコード)」から、管理方法を確認できます。
点検や補修に自信がない人や、遠方にお住まいなどで管理が難しい場合は、空き家管理業者や修繕業者などの利用を検討しましょう。

◇「管理不全空家」にしないために
・定期的に敷地内の除草や樹木のせん定を行い、建物に破損がないか点検しましょう
・建物などに破損がある場合は、早めに修繕などを行いましょう
・ご近所の人などに連絡先を伝えておきましょう

◆法改正で強化されること
◇1.活用拡大
(1)空家等活用促進区域
市が中心市街地や観光振興を図る区域、指針を定め、区域内の規制を合理化※1できるようになり、所有者に対して空き家の活用を促したり、指針に合った活用を要請できます。
※1 規制の合理化とは、空き家が接している道路の幅(接道)に関する規制を緩和したり、用途が住宅に限られている地域でも店舗を設けられるようにすることなどをいいます。

(2)支援法人制度
市がNPO法人や公益社団法人などを、「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。指定された法人は、市から提供された情報をもとに、所有者や活用希望者に対して寄り添った相談や対応ができるようになります。

◇2.管理の確保
(1)特定空家化を未然に防止する「管理不全空家等」
そのまま放置すれば「特定空家」になるおそれのある空き家は、「管理不全空家」と位置付けられ、市からの指導・勧告の対象となります。
勧告された場合、敷地にかかる固定資産税の「住宅用地特例」が解除され、増税されます。

(2)管理不全建物管理制度の活用
所有者が適切に管理を行わず、危険が生じている場合などに、隣地所有者などに加えて、市も裁判所に対して、「管理不全建物管理人※2」の選任を請求できるようになりました。
選任された管理人が空き家の管理を行い、管理費用などは所有者が負担します。
※2 所有者に代わって建物の管理を行う人

(3)所有者把握の円滑化
市が所有者を円滑に把握できるよう、電力会社などに情報提供を要請できるようになります。

◇3.特定空家の除却など
(1)状態の把握
市長に対して、「報告徴収権※3」が与えられました。これにより、市が空き家の状態確認や勧告などを円滑に行えるようになります。
※3 所有者から空き家の管理状況や活用の予定などの資料提出を求める権利

(2)代執行の円滑化
命令などの事前手続きを取る猶予がない危険な状態の空き家に対し、所有者不明の時に、市が緊急で解体などを執行できるようになりました。代執行にかかった費用は、確定判決なしで所有者から徴収することができます。

(3)財産管理人による空き家の管理・処分(管理不全空家、特定空家など)
相続放棄や所有者不明の空き家に対して、隣地所有者などに加えて、市も裁判所に「財産管理人」の選任を請求することが認められました。選任された管理人が管理や処分を行います。

詳細は国土交通省のホームページでご確認ください。

問い合わせ:本庁建築都市係
【電話】32・0955

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