■しっかり確認してきっちり保険料を納付しましょう
国民年金に加入し、保険料を納めることは義務ですが、毎月一万六九八〇円の保険料を納付するのが困難なときは、免除や猶予制度があります。
◇免除制度
経済的理由により保険料を納めるのが困難なときは、申請して認められると納付が免除されます。免除の承認期間は7月から翌年6月までです。
免除は前年の所得により審査し、全額、四分の三、半額、四分の一の四段階に分かれます。全額免除の場合以外は毎年申請が必要ですので、ご注意ください。
※免除の承認を受けても、全額免除以外の場合は、残りの保険料を納める必要があります。
◇学生納付特例
学生で、本人の所得が一定額以下の場合は、申請して認められると、在学期間中の保険料納付が猶予され、後払いができる学生納付特例制度が利用できます。承認期間は四月から翌年の三月までで、毎年申請が必要です。
対象者:
・大学(大学院)
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・専修学校やその他の教育施設に在学する学生(夜間、定時制課程、通信制課程も含みます。ただし、各種学校については一年以上の課程に在籍していること)
※卒業後、保険料をさかのぼって納付しないと、老齢基礎年金の額に反映されません。
◇納付猶予制度
失業などで所得が低い人でも、所得が一定額以上の世帯主と同居している場合には、保険料免除の対象となりませんが、五十歳未満の人で、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合には、申請し承認を受けることにより保険料の納付が猶予されます。
※保険料をさかのぼって納付(追納)しなければ、老齢基礎年金の額に反映されません。
問い合わせ:本庁国保年金係
【電話】32・4004
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