市外局番:0949
■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、所得税や住民税で適用される社会保険料控除の対象です。
▽控除の対象となる国民年金保険料
令和5年分の申告の際に控除の対象となる国民年金保険料は、令和5年1月から令和5年12月までに納めた全額です。
※ご自身の国民年金保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料もあわせて控除を受けることができます。
▽申告の際に必要となる書類
令和5年中に納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
※令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納めた人には、令和5年10月末から令和5年11月上旬にかけて日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が送付されています。令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納めた人には、令和6年2月上旬に発送される予定です。
※『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、直方年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
健康増進課保険年金係【電話】62-1224
直方年金事務所【電話】22-0891
■農地の賃借料情報を提供します
令和5年1月から12月までに締結された賃借権における賃借料水準(10aあたり)の情報を提供します。農地の賃借料を決定する際の判断材料のひとつとしてご活用ください。
※この情報提供は、改正農地法施行(平成21年12月15日改正)により廃止された標準小作料の公表にかわるものですが、あくまで参考情報です。賃借料は、貸し手と借り手の協議により決めることとなっています。
※下の表『1』『2』には、使用貸借(農地の管理等を条件に無料で貸借すること)も含みます。
※小規模面積を定額で賃貸借している場合、10aあたりの賃借料が高額になることがあります(300平方メートルの農地を6,000円で賃貸借する場合は10aあたりの賃借料は2万円となります)。
1.水田の部(10aあたり)(単位:円)
2.畑の部(10aあたり)(単位:円)
3.賃借料を物納支給(水稲)としている場合(10aあたり)
問合せ:小竹町農業委員会事務局
【電話】62-1167
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