■スマホ申告説明会・住宅ローン控除申告相談(香椎税務署開催)
◇スマホ申告説明・相談会(予約制)
日程:2月1日(木)14時~18時
場所:シーメイト
近隣市町の説明会へも参加可能
◇住宅ローン控除を受けられる方へ(予約制)
2月16日(金)よりも早く、税務署で申告ができます。スマホ申告説明会でも申告ができます。
※町役場の臨時申告会場では受け付けません
問い合わせ:香椎税務署
【電話】661-1031
問い合わせ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479
●障害者控除
本人や控除対象配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合は、障害者控除を受けることができます。(障害者手帳などを持っている人は、手帳の提示で控除を受けることができます)
◇障害者控除対象者認定書
障害者手帳などを持っていない人でも次の(1)または(2)に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。控除を受けるには、町が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。対象者と申請者の官公署が発行した本人確認ができるものを持って福祉課へお越しください。(所得税・町県民税が非課税の人は、認定書は必要ありません)
(1)65歳以上で要介護1~5の認定を受けている人
(2)6カ月以上寝たきりで、介護を受けなければ食事や排せつなどの日常生活に支障のある人(医師の診断書が必要)
問い合わせ:福祉課高齢者サービス係
【電話】935-1039
●社会保険料控除
国民健康保険や後期高齢者医療保険などの保険料は、令和5年1月〜12月に納付した全額が、所得税・町県民税などの社会保険料控除の対象となります。申告する場合は、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
◇国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付証明書
令和5年1月〜12月に納付された国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付証明書を郵送します。確定申告で、社会保険料控除として申告できます。年金天引き(特別徴収)で納付されている人は、年金の源泉徴収票で納付額を確認ください。
郵送時期:1月中旬~下旬
問い合わせ:住民課保険係
【電話】935-1074【FAX】935-2447
●不動産所得の申告には固定資産税課税明細書の活用を
毎年4月下旬に送付している固定資産税納税通知書に添付の課税明細書は、個々の土地・家屋の価格や課税の基礎となる課税標準額を明らかにし、課税内容を確認するものです。
不動産所得の申告で、賃貸アパートや貸家、貸事務所などに使用している土地・建物の固定資産税を必要経費として算入する際に、名寄帳(発行手数料有料)と同じように使用できます。ぜひ活用ください。
◎詳しくはホームページをご覧下さい
問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】935-1015
●国民年金保険料の控除証明書
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和5年11月上旬に送付されています。
※年の途中から国民年金に加入した場合や令和5年10月〜12月に初めて納付した人には、2月上旬に送付
国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主と配偶者も連帯して納付する義務があります。そのため、家族の国民年金保険料を納付した場合、その納付額の全額が納付した人の控除対象となります。(家族分の証明書の添付も必要)
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※050で始まる電話は【電話】03-6630-2525
申告に必要な証明書や明細書などの書類は大切に保管しましょう
<この記事についてアンケートにご協力ください。>