子育てに係る経済的支援の一環として、10月から児童手当制度が拡充されます。
■申請の有無
※平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です
※児童手当受給者で申請時に高校生年代の児童を記載していない場合は、追加で書類の提出が必要です
※施設入所中の児童は支給対象やカウント対象になりません
■申請に迷ったら…
(Q1)現在、2歳の子ども(第1子のみ)がいる家庭です。現在児童手当を受給しているが、今回の制度改正による影響はあるの?
(A1)今回の改正による影響はありません。
(Q2)今回の制度改正により、新規で児童手当の対象者となりました。請求者は父母どちらになるの?
(A2)父母のうち、児童の生計を維持する程度が高いほう(所得が高いほう)が請求者となります。
(Q3)養育しているとはどういう意味?
(A3)子どもが日常生活を送るにあたって必要な世話と保護を行い、生活費の相当部分を負担している状態を意味します。
(Q4)高校に進学していない、今年9月で18歳になる子どもがいます。受給対象?
(A4)児童の18歳到達後最初の3月31日まで支給されますので、今年9月の段階で18歳でも対象となります。また、支給対象は高校生年代なので、保護者の収入により生活していることが確認できれば対象になります。
(Q5)大学生、高校生、中学生の3人子どもがいる家庭です。今回の改正による影響はあるの?
(A5)影響はあります。今まで中学生のみ(1万円)が支給対象でしたが、今回の拡充により第1子のカウントが大学生になることから、高校生(1万円)、中学生(第3子のため3万円)の支給となり、3万円の増額となります。この場合、確認書の提出が必要です。
(Q6)大学生の子どもがいます。同居はしていません。アルバイトをしているのですが、アルバイトだけでは生計が立たず、生活費を援助しています。この場合、第1子カウントとして考えてよい?
(A6)別居し、アルバイトなどをしていても、保護者の援助がないと日常生活を維持できないと認められる場合は、第一子カウントの対象になります。また、高校に進学せず、就労している児童の場合も同様です。
(Q7)請求者が公務員です。手続きはどこですればよいの?
(A7)公務員(所属庁で児童手当を支給されている場合)は、勤務先での手続きとなります。なお、独立行政法人に勤務している場合など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない人は、住民課年金手当係に問い合わせください。
■申請期間
(1)9月2日(月)~10月15日(火)までの受付
→10月から支給対象。支給日は、12月10日(火)
(2)10月16日(水)~令和7年3月31日(月)までの受付
→10月から支給対象。支給日は、令和7年1月以降
※令和7年4月1日(火)以降に申請した場合、申請月の翌月分から支給対象となり、遡って支給することはできませんのでご注意ください
■申請方法
・郵送
・役場窓口(住民課年金手当係【1階・6番窓口】)
・電子申請(マイナポータル)
9月と令和7年3月は、申請が増えて手続きに時間がかかることが見込まれます。
申請時期の分散と余裕を持った申請手続きにご協力をお願いします!
問い合わせ:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447
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