■申請受付を始めます
ハゼ苗木購入補助
高齢者でも取り組めるハゼの栽培と6次産業化を進め、農業経営の安定的収入を図るため、ハゼ苗木の購入費を助成します。
対象:市内の農地で、ハゼの新規作付・改植または規模拡大を行う、市内の農業者、生産組合、農業生産法人
補助額:ハゼ苗木1本当たり500円以内
申請期限:1月31日(水)
問合せ・申込先:市農業振興課(朝倉支所1階)
【電話】28-7863
■申請受付を始めます
土づくり事業費補助金(たい肥購入費助成)
市内農業者を対象に、市内の農地(10a以上)に使う成熟たい肥の購入費を助成します。
※米・麦・大豆は対象外。
申請書配布場所:市農業振興課、JA中部営農センターきばる、JA朝倉堆肥センター、JA東部営農センター、JA杷木経済センター
申請期限:2月29日(木)
※補助対象の作物やたい肥などの詳細は、広報あさくら4月号の16ページをご確認ください。
問合せ・申込先:市農業振興課(朝倉支所1階)
【電話】52-1427
■令和6年度から適用
個人住民税の改正(上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一、森林環境税の課税など)
1.上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの所得は、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の所得)から所得税の課税方式と一致させることとなりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
2.森林環境税(国税)の課税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税の均等割と併せて1人年額1000円が徴収されます。
なお、平成26年度以降の住民税の均等割には、東日本大震災復興基本法等に基づき合計1000円(市民税500円、県民税500円)が上乗せされていましたが、令和5年度で終了します。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、次のいずれかに該当する場合は、扶養控除等の対象とすることができます。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障がい者
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
◇扶養控除等の適用を受ける場合の必要書類
確定申告書などの提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出または提示が必要です。上記の(1)~(3)に該当する場合は、それらに加えて、次の確認書類の提出または提示が必要です。
(1)留学ビザ等の書類
(2)障害者手帳など
(3)38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出の必要はありません。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■確定申告時に必要
農業所得における減価償却費の計算
農業用資産(農機具・建物・施設・車両など)を取得した場合、確定申告時に資産ごとに決められた耐用年数により、数年にわたり必要経費(減価償却費)として計上します。
対象資産:取得価格が10万円以上で使用可能期間が1年以上のもの
市において申告相談をする人で、農業用資産の購入(中古を含む)、買換、処分した場合は、事前にお知らせください。
届出先:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
必要なもの:販売証明書または領収書(購入資産、購入年月、購入価格などが分かるもの)
※減価償却資産仮計算書は2月1日から発行予定です。市の申告会場で申告する人は、事前発行は不要です。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■令和6年度課税分
家屋を解体した人は家屋解家届の提出を
家屋の固定資産税は、その年の1月1日に存在する家屋を対象に課税されます。令和5年中に家屋を解体した場合や、課税明細書に現在建っていない家屋が記載されている場合には、速やかに市税務課へ届け出てください。
届出がない場合は、令和6年度に課税されることがありますのでご注意ください。
※年内に法務局(登記所)で滅失登記をした人は届出の必要はありません。
問合せ・申込先:市税務課
【電話】28-7563
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
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