■経済的な理由で修業が困難な学生へ
技能習得資金を貸与します
指定の専修学校などに在学または進学予定で、経済的な理由で修業が困難な学生に対する貸与です。
対象:次のすべてに該当する人
(1)市内に住所を有する
(2)中学校・高校などを新規卒業または中退したなど
(3)履修学科が職業に必要な技術・技能を習得するものである
(4)同種の資金を国、地方公共団体などから給付・貸与を受けていない
※世帯収入に関する条件あり
貸与金額:
(1)入校支度金10万円
(2)修学資金(月額)
[専門課程]5万3000円[その他課程など]3万円
※貸与開始までに約半年かかります。
申請期限:入校日の月末
※令和6年度対象校名簿は、市HPに掲載しています。
問合せ:
[貸与相談や申請]市商工観光課【電話】28-7862
[制度内容]福岡県職業能力開発課【電話】092-643-3603
■24時間365日いつでも
軽自動車の手続きに関するサービス
◇軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
軽自動車の手続き(申請・申告・納付)を行政機関などの窓口に出向かずに、パソコンからインターネットで行えます。
注意事項:
・対象は「新車購入時」の手続きのみ
・車検証やナンバープレートは、申請先の軽自動車検査協会の窓口での受取が必要
・スマートフォン、タブレットからの申請は不可
◇軽自動車納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がシステムで確認できるため、車検時の納税証明書の提示が原則不要です(二輪の小型自動車を除く)。
注意事項:
・納付方法によっては、システム反映に日数を要する場合があります。車検を急ぐ場合は、金融機関やコンビニなどで納付してください(領収書が納税証明書として使用できます)。
・車検用納税証明書の発送は廃止します(二輪の小型自動車を除く)。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■価格高騰に直面する事業者への支援
エネルギー価格高騰対策事業者支援金
エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の負担を軽減するため、支援金を支給します。
支援対象経費:下記(1)(2)に該当する経費
※他者への販売を目的として購入したものを除きます
(1)光熱費(市内事業所で使用された電気、ガスに係る費用)
(2)燃料費(市内事業所で使用されたガソリン、灯油、軽油、重油の購入に係る費用)
支援金額:令和5年4月~令和5年12月の電気、ガス、ガソリンなどの使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1
※1事業者当たり上限額80万円(千円未満切り捨て)
申請方法:申請書などを提出
申請書配布場所:市商工観光課(朝倉支所1階)、市総合案内(本庁1階)、杷木支所市民窓口係(1階)、朝倉商工会議所、朝倉市商工会
申請期限:6月28日(金)
※詳しくは市HPへ
問合せ・申込先:市商工観光課
【電話】28-7862
■手続きを忘れずに
軽自動車などの登録・廃車・変更手続きは4月1日まで
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車などを所有する人に課税されます。
廃棄・譲渡などで車両を手放したときや所有者が亡くなったときは、速やかに廃車、または名義変更が必要です。また、転出・転居したときは、登録住所の変更が必要となります。
各種手続きは4月1日までに行う必要がありますので、販売店などに依頼した人は、手続きが完了しているか確認してください。
なお、乗用可能な農耕作業用自動車(トラクターなど)は、公道を走行しなくてもナンバーの取得が必要です。
◇手続方法
(1)朝倉市・甘木市・朝倉町・杷木町ナンバー[原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)]
手続先:市役所本庁・各支所または転出先市区町村
必要なもの:
[登録]販売証明書(車名、車台番号、排気量などがわかるもの)、届出者の本人確認ができるもの
[廃車・名義変更]ナンバープレート、届出者の本人確認ができるもの
(2)久留米ナンバー
必要書類と手続き方法は、次の手続先にお問い合わせください。
手続先:
[三輪・四輪軽自動車]軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所(久留米市上津町)(【電話】050-3816-1752)
[軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)]九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所(久留米市上津町)(【電話】050-5540-2081)
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■障がいがある人への支援
移動支援事業・日中一時支援事業をご利用ください
(1)移動支援事業
ヘルパーを派遣し、外出が困難な障がい者(児)の社会参加などに必要な外出時の支援を行います。
対象となる移動:
・社会生活上不可欠な外出
・余暇活動などの社会参加のための外出
対象とならない移動:
・通年かつ長期にわたる通所や通学などの送迎
・日常生活訓練または機能訓練を目的とした利用
・経済活動(就労など)に係る外出や通院などの付き添い
・その他「社会通念上適当でないと判断される場所」への付き添い
対象:市内在住で屋外の移動が困難な次の要件のいずれかに該当する人
・重度(身体障害者手帳1級・2級)の視覚障がい者(児)、肢体不自由障がい者(児)
・療育手帳または精神保健福祉手帳1級を所持している
(2)日中一時支援事業
在宅の障がい者(児)の介護を行う家族らが、病気や旅行などで一時的に自宅で介護を行うことが困難となった場合に、施設などで日中活動の場(宿泊は伴わない)を提供し、見守りや社会に適応するための訓練を行います。
対象:次のすべてに該当する人
・市内在住の在宅障がい者(児)
・身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神保健福祉手帳を所持、または医師の診断書などで同程度の障がいがあると認められる
・障害支援区分1以上の認定を受けている
利用日数:原則月7日
(1)(2)共通事項
利用料:費用の1割が自己負担
※世帯の課税状況に応じて免除になる場合あり
利用期間:4月1日から最長1年間(令和7年3月31日まで)※現在の利用者も再申請が必要
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199
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