文字サイズ
自治体の皆さまへ

市からのお知らせ City News and Topics(3)

6/30

福岡県朝倉市

■市防災交通課・朝倉警察署から
4月6日(土)~15日(月)は春の交通安全県民運動
◆4月10日(水)は「交通事故死ゼロを目指す日」
一人ひとりが交通ルールを守り、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通事故防止に努めましょう。

◆重点的に取り組むこと
(1)子どもの交通安全の確保
入園・入学の時期の季節を迎え、特に5月から6月にかけて児童の歩行中の交通事故が増加する傾向にあります。ドライバーは思いやりの気持ちをもって運転しましょう。
(2)歩行者優先の徹底
横断歩道に横断者がいるときは、一時停止して横断者を優先させましょう。
(3)自転車利用時のヘルメット着用
令和5年4月からすべての自転車利用者に対し、ヘルメット着用が努力義務になりました。
(4)飲酒運転の撲滅
飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」ことを徹底し、飲酒運転を見かけたら必ず110番通報しましょう。

問合せ:市防災交通課
【電話】28-7556

■誰もが共生できる地域社会を実現へ
手話言語条例を知っていますか?
手話は、日本語や英語と同じように一つの言語です。音声ではなく、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現します。
市では、手話への理解を広げ、手話による円滑な意思疎通ができる環境の整備を進めています。手話を言語とするろう者(※)とろう者以外の市民が地域で支え合い、安心して暮らすことができる社会を目指し、この条例を平成29年4月1日に施行しています。
※ろう者とは、音声言語の習得以前から耳が聞こえない人で、主に手話でコミュニケーションを取っている人です。
市民の役割:手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めましょう。
事業者の役割:ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めましょう。
ろう者の役割:手話に関する市の施策に協力し、手話に対する市民の理解促進や手話の普及に努めましょう。

◆市の取組
○手話通訳者の配置
○手話奉仕員の派遣
手話通訳を必要とする人が、市役所などでの手続、病院、学校行事などに行く際に、手話奉仕員を派遣します。
○手話奉仕員・手話通訳者養成講座
市社会福祉協議会に委託して手話奉仕員や手話通訳者を養成する講座を実施しています。
○手話を学ぶ講座
手話をやってみたい、聴覚障がいについて学びたい市内の保育所・幼稚園や団体などに手話の講師を派遣します。
○遠隔手話
朝倉・杷木支所で手話通訳を必要とする人や、感染症対策のため手話奉仕員の派遣が難しい場合に、パソコンやタブレットで遠隔での手話通訳をします。

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199

■相談はお早めに
農業関係の補助事業要望相談の受付
農業経営の安定化や所得向上、生産の振興を図るため、国、県、市では各種補助事業を実施しています。各事業には採択要件がありますので、詳しくは市やJAへお問い合わせください。
なお、平成29年豪雨災害による災害復旧事業の補助要望相談の時期は、別途対象者宛てにお知らせします。
相談期間・場所:通年(随時)、市農業振興課
※JA部会員の人は、JA補助事業担当窓口へ
※令和7年度補助事業の相談受付は、令和6年8月末まで。令和6年度分の受付は終了しています。
補助対象:普通作用機械類、園芸作物(野菜・果樹・花きなど)用機械類・パイプハウス・灌(かん)水施設・果樹棚・果樹苗、加工用機器類、畜産用機械類・施設、減農薬の取組などの費用の一部
補助要件など:対象者、補助内容、補助率、経営規模・面積などの要件が補助事業によってさまざまです。要件を満たさない場合は受付できません。どの補助事業も、目標を設定して達成させ、その成果について数年間報告する必要があります。

問合せ:市農業振興課(朝倉支所1階)
【電話】52-1427

■みんなが暮らしやすい社会にするために
「障がいのある人への合理的配慮」を知っていますか?
福岡県では平成29年3月に制定した「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」で、県民の皆さんに、障がいを理由とする差別の解消と障がいのある人への合理的配慮の提供をお願いしています。
こうした中、障害者差別解消法の改正で、事業者における合理的配慮の提供が令和6年4月から義務化されました。県民や事業者とともに、合理的配慮の機運を一層高めていくことが必要です。
福岡県では、普及啓発の一環として、「障がいのある人への合理的配慮動画」を作成し、障がい特性や、場面に応じた対応例などを紹介しています。

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199

■申請はお早めに
下水道への接続や浄化槽の設置の申請

◆公共汚水桝・市設置型浄化槽の設置申請
下水道がすでに整備された地域で、公共汚水桝がなく、下水道へ接続を希望する人は、公共汚水桝の設置申請が必要です。また、公共下水道や農業集落排水事業等以外の区域では、申請により市が浄化槽を設置し整備を行っています。
なお、公共汚水桝設置工事・浄化槽設置工事には負担金(分担金)や毎月の使用料が必要です。申請から工事完了まで数カ月の期間を要するため、早めの申請をお願いします。
申請期限:11月29日(金)
※期限内に申請しても、予算や工期の都合により、翌年度の工事になる場合があります。

問合せ・申込先:市上下水道サービスセンター(本庁5階)
【電話】22-1119

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU