■障がいがある人へ
障害者手帳等による軽自動車税(種別割)の減免
身体・知的・精神に障がいのある人が所有、またはその家族(パートナーシップ宣誓書受領者含む)が身体障がい者等のために利用する軽自動車は、障がいの部位や程度によって軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
ただし、減免は障がい者1人に対し普通自動車を含めて1台限りです。普通自動車が減免対象となっている場合、軽自動車税(種別割)は減免できません。
◆減免対象となる軽自動車
(1)身体等に障がいがあり、日常生活で歩行が困難な人が所有するもの
※所有者が、身体障がい者等と生計を一緒にしている場合を含む(対象となる障がいの程度で異なる)(2)もっぱら身体障がい者のために利用する車いすの昇降装置や固定装置、浴槽を装着した特別仕様または同種の構造変更を加えたもの
◆必要なもの
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など((1)の場合のみ)
・車の構造が分かるパンフレットや写真など((2)の場合のみ)
・車を運転する人の運転免許証
・車検証(コピー可)
・納税義務者の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
申請期間:5月1日(水)~31日(金)(土・日・祝休日を除く)
申請先:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
※令和5年度に減免を受けた人には、納税通知書と一緒に申請書を郵送します。引き続き減免を申請する人は、郵送でも受け付けます(期間内必着)。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■令和6年度
国民健康保険税の概要
令和6年度の国民健康保険(以下、国保)納税通知書は7月上旬に送付します。納期は、7月~3月の年9回です。また、年金天引き(特別徴収)の納期は、年金支給月(偶数月)の計6回です。
◆後期高齢者支援分の課税限度額が改定
4月1日から、次のように改定されました。
○軽減措置対象基準額を引き上げ
世帯主と被保険者の前年の所得の合計額が基準を満たす世帯は、国保税の均等割と平等割が軽減されます。
○減免・軽減など
旧被扶養者減免制度:被用者保険(社会保険、共済等)の人が後期高齢者医療被保険者となり、65歳以上の被扶養者が、国保に加入した場合、申請により税額が減免されます。
非自発的離職者の軽減措置:倒産・解雇、雇い止めなどを理由に65歳未満で離職し、国保に加入した人は、申請により国保の算定時に給与所得を30/100とする軽減措置が行われます。
○年金からの天引き(特別徴収)
65~74歳の人のみが国保に加入している世帯は、原則として世帯主の年金から国保税が特別徴収されます。なお、国保税を完納している人は、手続きにより口座振替に変更できます。
○所得の申告を忘れずに
国保税は、前年中の所得で計算されます。所得がない場合でも、申告をしないと適正な税額計算ができないだけでなく、軽減などの適用が受けられない場合があります。
○国保税は世帯主に課税
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主宛に納税通知書等を送付します。
問合せ:市保険年金課
【電話】28-7558
■国民健康保険加入者へ
特定健診と人間ドックが同時受診できます
市指定の医療機関で特定健診と人間ドックが同時受診でき、さらに費用の一部を補助します。
◆人間ドックの費用が3万円の場合
※特定健診無料対象者は、8250円を補助します。
対象:40歳~74歳の国民健康保険加入者
受診期間:5月1日(水)~令和7年2月28日(金)
実施場所:指定医療機関(下表のとおり)
申込方法:人間ドック申込時に、朝倉市が実施する特定健診と同時受診を希望する旨を医療機関に伝えてください。
◆医療機関一覧※詳細は各医療機関にお問い合わせください。
問合せ:市健康課
【電話】22-0399
■生活管理指導短期宿泊事業
ショートステイでみんな安心
何らかの支援が必要な65 歳以上の人が、家族の不在時などに施設に短期宿泊することで、本人および家族の負担を軽減します。6 カ月の間に7 日以内で利用できます。まずはお電話でご相談ください。
対象:65 歳以上で介護保険法に規定する要支援または要介護認定を受けていない人
※かかりつけ医による診療情報提供書が必要
費用(1 日あたり):
(1)施設サービス費555 円(生活保護世帯は無料)
(2)居住費および食費
[個室の場合]2616 円 [多床室の場合]2300 円
問合せ:市介護サービス課
【電話】 22-1116
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
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