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市からのお知らせ City News and Topics(3)

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福岡県朝倉市

■あまぎ水の文化村
オートキャンプ場がオープン!
オートキャンプ場はダム堤体やダム湖が一望できる穏やかな傾斜地に位置し、豊かな自然とのふれあいを満喫できます。1区画あたり約150平方メートルのゆとりある全面芝生のオートサイトがあり、キャンパーの皆さんにとって良いロケーションになること間違いなしです。
オープン当日は盛大なオープンイベントを行います。キャンパーの皆さんもキャンプをしたことがない人も楽しめるイベントを用意しています。イベントの詳細やキャンプ場の予約情報などは公式LINEにて随時お知らせします!
オープン予定日:8月3日(土)
場所:あまぎ水の文化村水辺のふれあいゾーン

問合せ:市水のまちづくり課
【電話】28-7584

■平成29年7月九州北部豪雨で農業用機械や施設が被災した人へ
農業機械・施設災害復旧を支援します
平成29年7月九州北部豪雨災害により被害を受けた農業用機械・施設の修繕・再取得などについて、農業用機械等を導入し、農業経営の再開・維持に取り組む場合、県の事業により支援を行います。
補助対象:「農業用機械・施設が被災した旨の証明を受けた農業者」のうち、次のいずれかを満たす農業者
・令和5年度以降に農地が復旧(復旧見込み含む)し、営農を再開・維持する農業者
・耕作農地が、区画整理型復旧地域の農業者
補助内容:
(1)被災した農業用機械の修繕・再取得(トラクター、コンバイン、田植機、SSなど)
(2)被災した農業用施設の修繕・再取得[農業用ハウス、附帯施設(かん水施設、加温機)、果樹棚など]
※施設移設は被災した土地での再建が困難な場合に限る
補助率:
(1)農業用機械の修繕・再取得に必要な事業費(消費税抜)の5/10以内
(2)農業用施設の修繕・再取得に必要な事業費(消費税抜)の8/10以内
※要件を満たす場合に限り、事業申請や交付決定前に事業に着手することができます。
受付日時:6月6日(木)、7日(金)、10日(月)、11日(火)
※予備日は12日(水)
※事前予約制で受付します。予約の際は、希望日と(1)~(5)の時間帯をお伝えください。
(1)9時~10時30分
(2)10時30分~12時
(3)12時~13時30分
(4)13時30分~15時
(5)15時~16時30分
受付場所:市役所朝倉支所101会議室
必要なもの:見積書、再取得する機械、附帯施設のカタログ、営農状況が分かる書類(青色申告書、決算書など)

問合せ:市農業振興課
【電話】28-7863

■朝倉市郡(朝倉市・筑前町・東峰村)
春季標準農作業賃金を決定
令和6年度春季標準農作業賃金が、表のとおり決定しました。この賃金表は、農作業を受託または委託した場合の目安となるものです。

問合せ:市農業委員会事務局
【電話】52-1896

■あなたの声を農政に
朝倉市農林行政審議会委員を募集
「朝倉市食料・農業・農村基本計画」について協議、提言などを行う委員を募集します。
対象:市内在住または勤務で、年間2回程度の会議に出席できる人
募集人数:2人程度
任期:令和6年7月29日~令和8年7月28日
申込方法:持参・郵送・メール・FAX
※任意様式に、住所・氏名・性別・生年月日・職業・電話番号・「農業に関する考え」(400字以内)を記載
申込期限:6月17日(月)
選考方法:書類審査(結果は、後日郵送で通知)

問合せ・申込先:市農業振興課
【電話】52-1427〒838-1398宮野2046-1【FAX】52-1510【E-mail】nousin@city.asakura.lg.jp

■令和6年度課税分
個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象:令和5年分の合計所得金額が1805万円以下で個人住民税所得割が課税される人
減税額:本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる人は国内に住所を有する人のみ
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法:
[給与所得者(特別徴収)]令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均されます。
[納付書・口座振替等(普通徴収)]定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
[年金所得者(公的年金等に係る所得に係る特別徴収)]定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他:
・減税額は納税通知書の税額明細書の余白に記載
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税
・減税しきれない場合は所得税分と合算し、給付金(調整給付)として支給(給付時期は、広報あさくらでお知らせします)
・所得税の定額減税の詳細は、国税庁ホームページへ

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118

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