■周辺の迷惑にならないように
野焼きは原則禁止されています
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において禁止されています。野焼きとは、法で定められている適切な焼却設備を用いずに廃棄物を野外で焼却することをいいます。
野焼きを行うと、燃やすものによってはダイオキシン類の発生原因となります。また、少量の焼却であっても、煙や悪臭で周辺地域の生活環境に支障がでる場合があります。実際に「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」といった野焼きに関する苦情が市へ寄せられています。
焼き畑や焚き火など、野外焼却禁止の罰則の例外規定に該当するものもありますが、この場合でも生活環境への配慮が必要であり、近隣の人から苦情が来るような場合は中止していただくことがあります。
焼却は必要最低限にとどめ、付近の人の迷惑にならないように市の指定可燃ごみ袋に入れて出すか、焼却施設(サン・ポート)へ搬入するようにしましょう。
なお、違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられる場合があります。
問合せ:市環境課
【電話】23-1153
■納期限内の納税にご協力を
11月は「市税完納強調月間」
「市税完納強調月間」では、納期限内に税金を納めた人と納めなかった人との不公平をなくし、税の公平性を保つため、滞納処分を重点的に行います。
皆さんが納める税金は、行政サービスのための大切な財源です。皆さんの要望に応え、市が計画的に事業を進めていくためには、税金を納期限内に納めることがとても大切です。
◇滞納処分とは
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状・催告書により納付をお願いしています。それでも納付がなされない場合は、財産調査を行い法律に基づいてやむなく財産を差押え、市税の滞納分に充てます。
◇滞納処分を強化
市では福岡県と連携し、差押えやタイヤロック、家宅捜索などの滞納処分を強化しています。11月から取り組みを強化し、12月は「STOP滞納!県下一斉徴収強化月間」とし徴収対策を行います。
◇滞納者の生活改善型納税相談
市では、収入不足や借金問題などで税金を滞納している人に対し、ファイナンシャル・プランナーによる納税相談を行っています。滞納をそのまま放置せず、まずはご相談ください。
◇よくある問い合わせ
Q.いきなり差し押さえられた。市役所はそんなことができるのか?
A.地方税法には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と明記されています。差押えは本人の承諾の有無にかかわらず執行されます。市では督促後も催告書などで通知を行っています。大切な内容が書かれていますので確認をお願いします。
問合せ:市収納対策課
【電話】28-7564
■今からでも遅くない!シニア層や使ったことがない人もぜひご参加ください
スマートフォン講座参加者募集
講座内容:
・入門編(電源の入れ方、電話のかけ方、カメラの使い方など)
・基礎編(ネット・メールの活用、安全なスマホの利用方法)
・応用編(1)(LINEの基礎・活用)
・スマホ何でも相談会(一人30分程度)
定員:各10人程度(先着順)
申込方法:開催日の2日前までに電話
※参加無料。スマートフォンを持ってない人も参加できます。
問合せ:市DX推進室【電話】28-7594
申込み:株式会社ティーガイア(市の委託業者)【電話】0120-197-039(平日9時~17時)
■11月は
子ども・若者育成支援強調月間
次代を担う子ども・若者が健やかに成長できる環境をつくるには、安心して生活できる子どもの居場所づくりが大切です。周りの大人がそれぞれの立場から、子どもたちを守り育んでいきましょう。家庭や地域でのあいさつなど、身近なところからご協力をお願いします。
問合せ:市男女共同参画推進室
【電話】28-7595
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111
【FAX】22-1118
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