気を付けないといけない事例を紹介します
■年末にかけて注意してください!海産物の電話勧誘
カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、毎年、電話勧誘による購入トラブルの相談が寄せられています。
▽相談事例
突然、携帯電話に業者から電話があった。気さくな感じの女性から「カニが豊漁でお得」と勧められ、年始のために2万円のカニセットを購入することにした。商品は後日、代引き(代金引換)で届くとのことだったが、家族から「怪しい」と言われ、キャンセルをすることにした。業者に電話をするが誰も出ない。
▽アドバイス
海産物の購入機会が増える年末にかけて、毎年、同様の相談が寄せられます。相手のペースに乗ってしまい、安易に返事をしてトラブルになりがちです。
・不必要だと思ったら、きっぱりと断りましょう。
・断ったのに一方的に商品が届いた場合は、送り主の名称や連絡先、所在地など事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
・電話勧誘で契約をした場合は、クーリングオフ(無条件の契約解除)ができます。電話で承諾をしてしまっても、法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、解約の通知をすることで契約が解除できます。
問合せ:水巻町消費生活センター
【電話】201-4321
<この記事についてアンケートにご協力ください。>