■草ごみは燃やさないで!リサイクルができます
役場や警察・交番に寄せられる通報として「煙たくて窓を開けられない」「洗濯物が干せない」「ぜんそくを持っているので息苦しい」といった、草ごみの野外焼却に関するものが増えています。
生活に支障が出たり、体調が悪くなってしまったりする人がいるので野外焼却はしないでください。野外焼却を行った場合は、廃棄物処理法により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられることがあります。
農業や林業を営むためにやむを得ない場合などは例外ですが、近隣の迷惑にならない場合に限りますので、通報があった場合は町や警察が現地を確認して焼却を指導することがあります。
▽草ごみはリレーセンターでリサイクル
草ごみは指定袋を購入し可燃ごみとして捨てることができますが、遠賀・中間リレーセンターへ有料で持ち込むと土壌改良剤にリサイクルできます。草ごみのリサイクルは、廃棄物の減量、リサイクルの推進、地球温暖化の抑制につながります。
問合せ:役場環境係
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