景観計画では、良好な景観の維持形成に向け、景観に大きな影響を及ぼす建築行為や開発行為などを行う際の「景観形成基準」と「届出対象行為」を定めています。今後、建築などを行う際には行為の制限を受けたり、届出などが必要となることがあります。町民の皆さん、事業者の皆さんは、地域の景観形成に関わる主体として良好な景観づくりにご協力をお願いします。
■景観計画に基づく景観形成基準と届出対象行為
○景観形成基準
景観計画は、良好な景観を形成するために地域の特性に応じた景観形成に影響する建築物などを適切に誘導する必要があります。景観計画区域内の建築物の建築、工作物の建設、開発行為等について、それぞれに良好な景観形成のための行為の基準(景観形成基準)を定めており、大規模な建設・建築などは、届出を必要とする行為(届出対象行為)として町への届出が必要となります。
▽景観形成基準の主な項目(抜粋)
■届出対象行為
大規模な建築物や工作物などは周囲の景観に大きな影響を及ぼします。10月31日以降に次の規模以上の建築物の建築や工作物の建設、開発行為などに着手するときは、事前相談、届出が必要になります。
規定により行為の届出は工事着手の30日前までに行っていただく必要があるため、事前相談・協議は届出対象行為の構想・計画段階のなるべく早い時点で行ってください。届出受理後、町で景観形成基準適合の審査を行います。審査期間中(30日間~最大90日間)は、行為に着手することができません。なお、適合の時は適合通知を、不適合のときは助言・指導などを行います。
詳しくは町ホームページで確認ください
※届出対象・規模に満たない建築物などは届出の必要はありませんが、良好な景観形成を図るため、景観形成基準への配慮をお願いします。また、すでに建っている建築物などは届出の必要はありませんが、今後、増改築や外観の変更をする場合で届出が必要な規模を超えるものは、届出をお願いします。
■景観計画に関する説明会
景観計画を推進するためには町民の皆さん、事業者の皆さんと町がそれぞれの立場で「景観」を意識して、連携することが重要になります。そのため、景観計画の目的や景観形成基準の詳細などの情報共有を目的に説明会を開催します。説明会はお住いの地域に関係なくどの会場でも参加可能です。
皆さんのお越しをお待ちしています!!
問合せ:役場商工観光振興課歴史文化財係
【電話】82-1236
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