国民健康保険は、病気やけがをしたとき安心して医療を受けられるよう加入者の皆さんが、国民健康保険税を出し合い、支え合う制度です。平成30年度の国保改革で県が財政運営の責任主体となり市町村と一緒に運営を行っています。町では国民健康保険医療費の増加や被保険者の減少に伴い厳しい財政状況ではありますが急激な保険税の増額を避けるため、段階的に保険税を見直しており、令和6年度の保険税率が決まりましたので、お知らせします。
■令和6年度の保険税
■保険料の算定方法
保険税(年額)=医療保険分+後期高齢者支援分+介護納付金分
所得割※1…(加入者の前年総所得額-〔※2基礎控除43万円〕×税率
均等割…加入者の人数×税額
平等割…1世帯あたりの税額
賦課限度額…区分ごとに課税される税額の上限額
※1 加入者ごとに計算します。
※2 「基礎控除」は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円ですが、合計所得金額が2,400万円を超えると異なります。
■世帯所得に応じた軽減措置
世帯の所得額に応じて「均等割」と「平等割」が7割・5割・2割軽減されます。税の申告をしていない(未申告)の場合、軽減は受けられません。国民健康保険に加入している人は、収入がない場合も申告が必要です。申告をしていない人は役場住民課税務・滞納対策係で申告をお願いします。
軽減割合…軽減対象者の要件(世帯の総所得額)
7割軽減…43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)
5割軽減…43万円+(29万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者の数ー1)
2割軽減…43万円+(54万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者の数ー1)
■高額になった医療費の払い戻し制度
被保険者が同じ月内に医療機関で治療を受け、自己負担限度額を超えたときは、申請することで、その超えた額が支給されます。自己負担限度額は被保険者によって異なります。支給額の見込みが5,000円以上の人には、2か月おきに申請のお知らせを送付していますが、5,000円に満たない場合でも返還の対象になる場合があります。申請の際は、病院に医療費を支払ったときの領収書が必要です。また、国民健康保険税に滞納がある時は支給されない場合があります。詳しくは問い合わせください。
問合せ:
国民健康保険税に関すること⇒役場住民課税務・滞納対策係【電話】82-1234
国民健康保険の資格や給付に関すること⇒役場住民課保険年金係【電話】82-5966
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