こども家庭庁では、児童虐待防止法が施行された11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動などさまざまな取り組みを集中的に実施しています。
※令和4年度まで厚生労働省において「児童虐待防止推進月間」として実施。
■こんなことしていませんか?これらはすべて虐待です!
・子どもの前で、言い争いをする
・言うことを聞かないため、怒鳴る
・子どもにご飯を与えない
・家の外に子どもを閉め出す
◆子どもへの虐待とはなにか
保護者や養育者、その他子どもに関わる大人が、子どもの身体や心を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為を言います。虐待を受けた子どもは、大人になってもその行為による心の傷に苦しみ、次の世代に影響を与えるおそれもあります。
◆子どもの前で夫婦のけんかしていませんか
子どもの目の前でのけんか(暴言・暴力)は、面前DVと言い、心理的虐待です。怒鳴り声や恐ろしい表情、物が壊れる音などの影響で、子どもは不安や心配、おびえを感じて成長や発達に悪い影響を与えます。
◆ヤングケアラーを知っていますか
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の大きさにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。しかし、ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい一面があります。周囲に気になる子どもがいたり、自分はヤングケアラーかもしれないと思ったりしたときには、ぜひ相談してください。
◆その「サイン」あなたしか気付いてないかも
あなたが「虐待かも知れない」と思ったら、すぐに市や児童相談所に電話してください。
児童福祉法に基づき、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すべての国民に通告する義務があります。また、保育所や学校などは児童虐待を発見しやすい立場にあるため、子どもからの訴えや、あざの確認などにより「虐待の疑いがある」と判断した場合は、速やかに市や児童相談所に通告します。なお、子どもが7日間以上欠席した場合、病気や旅行など保護者から欠席理由を聞いていたとしても、子どもの状況を確認することが必要です。
◆地域みんなで見守る社会へ
虐待を受けている子どもや、虐待をしてしまっている親は、自分から助けを求めにくいかもしれません。子どもは、無視をされる、殴られるなどの虐待にあたることをされても「自分が悪いからだ」と自分を責めていることがあります。また、虐待をしてしまう親も、不安や悩みを抱えていたり、虐待をしてはいけないと思っていても、その行為を止められなくなっていたりすることがあります。
自分たちだけで解決することはとても難しい問題です。相談することで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかも知れません。みなさんからの連絡が子どもを虐待から守ります。
◆田川市には相談員がいます
子育て支援課では、保健師や社会福祉士などの専門的な資格と知識や経験を持った相談員が、電話や面談での相談に応じています。また、市役所へ手続きに来た人には、地区担当の相談員から声掛けをしています。子育てや家庭内の問題(育児や家庭、学校、子どもの虐待等の悩み)、子どもについて気軽に相談してください。相談内容については、秘密を守ります。
◆虐待だと思ったとき、虐待してしまいそうなときは
・田川児童相談所【電話】42-0499(平日8時30分~17時15分)
・田川市子育て支援子ども家庭支援室【電話】85-7179(平日8時30分~17時)
・子ども相談ホットライン【電話】44-0678(平日8時30分~17時)
・親子のための相談LINE
LINE公式アカウント「親子のための相談LINE」を友達追加(平日9時~22時)
・児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)(通話料無料)(24時間年中無休)
問い合わせ:子育て支援課子ども家庭支援室
(【電話】85-7179)
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