11月は、オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンです
こども家庭庁では、11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動などさまざまな取り組みを集中的に実施しています。
◎オレンジリボンは、児童虐待のない社会の実現を目指す運動のシンボルマークです。オレンジ色はこどもたちの明るい未来を表しています。
■子どもへの虐待
保護者や養育者、その他子どもに関わる大人が、子どもの身体や心を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為を言います。虐待を受けた子どもは、大人になってもその行為による心の傷に苦しみ、次の世代に影響を与える恐れもあります。
◇身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く
・やけどを負わせる
・戸外に閉め出す など
◇性的虐待
・性的行為をみせる
・ポルノグラフィティの被写体にする など
◇ネグレクト
・乳幼児を家に残して外出する
・食事を与えない
・自動車の中に放置する など
◇心理的虐待
・言葉により脅かす
・無視する
・子どもの前で家族に対して暴力をふるう など
◆“体罰”とは
子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)です。
◆“しつけ”とは
子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為とされています。
■「体罰」と「しつけ」の違い
保護者や養育者が「しつけのため」だと思って、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為である場合は、どんな軽い行為でも体罰に該当してしまいます。令和2年4月1日に改正された児童虐待防止法では体罰が禁止されています。
■面前DVとは
子どもの前で暴力をふるうことやケンカをすることは虐待にあたります。夫婦・家族間で暴力をふるったり、暴言が飛び交ったりするような激しいケンカをすることは、子どもに心理的な傷つきや負担を与えることになります。これは面前DVと呼ばれ、心理的虐待に相当します。面前DVは子どもたちに、次のような影響を与えます。
・安全感や安心感が育ちにくくなり、人を信頼しにくくなります。
・問題を解決するときに、暴力をふるって解決をするようになりがちです。
・弱いことが悪いことだととらえてしまい、弱い人間に怒りを向けることもあります。
その結果、上手く人間関係を築くことができず、不登校や引きこもり、非行などの状況を引き起こしたり、大人になったときに社会参加がしにくくなったりします。また、精神的に不安定な状況が続くことで、頭痛、胃痛、不眠、下痢などの身体的な症状が現れることがあります。
■相談窓口
▽田川児童相談所
【電話】42-0499
(平日8時30分~17時15分)
▽田川市子育て支援課こども家庭センター
【電話】85-7179
(平日8時30分~17時)
▽親子のための相談LINE
LINE 公式アカウント「親子のための相談LINE」を友達追加
(受付時間:10時~20時)
▽児童相談所虐待対応ダイヤル
【電話】189
(通話料無料)(24時間年中無休)
■本市には「こども家庭センター」があります
「こども家庭センター」は、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、切れ目ない支援を行うとされています。本市では、4月に子育て支援課内に「こども家庭センター」を設置。保健師や社会福祉士などの専門的な資格や知識・経験を持った相談員が、電話や面談での相談に応じています。
妊娠出産、子育てや家庭内の問題(育児や家庭、学校、子どもの虐待などの悩み)など、なんでも相談してください。相談内容は、秘密を守ります。
■虐待の疑いがある子どもを発見した場合、通告する義務があります
児童福祉法に基づき、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すべての国民に通告する義務があります。また、保育所や学校など児童虐待を発見しやすい立場にある団体には、児童虐待の早期発見に努めることが法律で定められています。そのため、子どもからの訴えを受けた場合や子どもの身体にあざを発見した場合など、団体として「虐待の疑いがある」と判断したときは、速やかに市や児童相談所への通告が必要です。
問合せ:子育て支援課こども家庭センター
【電話】85-7179
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