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自治体の皆さまへ

障がい者 福祉特集 みんながともに暮らせるまちへ

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福岡県田川市

本市には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が延べ3,639人暮らしています。(令和5年3月末時点)。
障がい者手帳を持っていなくても、難病や発達障がいなどで生活のしづらさを抱えている人もいます。
障がいのある人もない人も、すべての人は個人として尊重されなければなりません。
本市では、お互いが相手を思いやり、理解を深め、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

■「障害者差別解消法」を知っていますか?
すべての人が障がいの有無によって区別されることなく、お互いに尊重し合いながら共生する社会の実現に向け「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日から施行されています。
障害者差別解消法では、障がい者手帳を持っている人のことだけでなく、心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリア(障壁)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。障がいのある子どもも含まれます。
この法律では、国・都道府県・市町村などの行政機関などのほか、会社やお店などの事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合の「合理的配慮の提供」を求めています。

■令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法は令和3年に改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。
改正後

◆合理的配慮とは
合理的配慮とは障がいのある人にとっての社会的なバリア(障壁)を取り除くことです。
困難な事象が発生した場合には、別の方法で社会的なバリア(障壁)を取り除くことができないかなど、実現可能な対応案を障がいのある人と事業者などが一緒になって考えていくことが重要です。そのために、普段本人が行っている対策や、事業者が今ある設備で活用できそうなものなどの情報を共有し、個々の状況の理解に努めながら、柔軟に対応策を検討することがポイントです。

◆「合理的配慮の提供」とは?
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。このことから、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたときに、行政機関などや事業者には負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

◇合理的配慮の提供の具体例
[障がいのある人からの申出]
飲食店で車いすのまま着席したい。
[申出への対応(合理的配慮の提供)]
机に備え付けのいすを片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保した。

◆「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
行政機関などや事業者において、正当な理由なく障がいを理由にサービス、各種機会の提供を拒否したり、提供する場所・時間などを制限したりするなど、障がいのある人を不利に扱うことを禁止しています。

◇不当な差別的取扱いの具体例
保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。

■不安や悩み、気軽に相談を!
市には、障がいのある人やその家族からの相談を受け、助言などを行う相談員がいます。
ひとりで悩まず、気軽に相談してください。

◆田川地区障がい者基幹相談支援センター
障がいのある人が住み慣れた地域で、安心して暮らせるように様々な相談を受け付けています。障がいのある人や家族、関係者のみなさんの心配ごとや悩みごと、どんなことでもお気軽に相談してください。
・障がいのある人の虐待に関する相談
・障がい福祉サービスの利用に関する相談
・権利擁護の相談
・暮らしに関する相談
・専門機関の紹介 など
【電話】23-0400【FAX】23-0425
【メール】tagawa-kikan@gaea.ocn.ne.jp
開所日時:月曜日~金曜日8時30分~17時15分
(祝日・年末年始12/29~1/3を除く)
※ただし、障がいのある人への虐待に関しては、いつでも(24時間365日)相談を受け付けます。
虐待防止専用ダイヤル【電話】23-0415

◆身体障がいに関する相談
◇身体障害者相談員
藤光 若生(ふじみつ わかお)【電話】090-8836-9747
菅 操(すが みさお)【電話】44-1055
山本 律(やまもと りつ)【電話】44-2908
関野 加織(せきの かおり)【FAX】42-2000※

◇聴力言語障害者生活相談員
西川 慧子(にしかわ けいこ)【FAX】42-2000※

※高齢障害課のFAXを通じて相談

◇身障なんでも相談(身体障害者団体連絡協議会)
日時:毎月第4日曜日9時30分~12時30分
場所:スマイルプラザ田川

◇聴力言語障害者生活相談
日時:毎月第2・4水曜日13時~16時
場所:スマイルプラザ田川

◆知的障がいに関する相談
◇知的障害者相談員
※主に発達障がいに関する相談に対応
牛島 実基子(うしじま みきこ)【電話】44‒0394
本永 澄子(もとなが すみこ)【電話】42‒5989

問合せ:高齢障害課障害者支援係
【電話】85-7130

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