職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者(被保険者)です。
■田川市国民健康保険に加入するとき
手続きに必要なもの:
○職場の健康保険をやめたとき
健康保険の資格喪失証明書
○生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止証明書
※別世帯の人が届け出るときは、委任状と委任された人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
[注意!!]
国民健康保険に加入するときや国民健康保険をやめるときは、必ず14日以内に届け出が必要です。加入の届け出が遅れた場合には、その遅れた期間の保険税は最長3年間さかのぼって支払うことになり、その期間の医療費は全額自己負担です。
◇退職したとき
75歳未満の人が退職した場合には、次の3つの選択肢があります。
(1)家族が勤めている事業所などの健康保険の扶養に入る(収入要件あり)
(2)今までの健康保険を「任意継続」する
(3)国民健康保険に加入する
いずれを選択した場合も、75歳になれば後期高齢者医療に移行します。
■病院などの保険医療機関で受診するとき
保険証を提示することで「診察」「治療」「薬や注射などの処置」「入院(入院時の食事代は別途負担)」という医療を受けることができます。
※年齢などに応じた負担割合の支払が必要です。
[注意!!]
◎保険の給付の対象とならないものや給付が制限される場合があります。
◎人間ドック、予防接種、歯列矯正、美容整形などは保険の対象外です。
◎大病院(一般病床200床以上の病院など)に紹介状なしで受診した場合は、定額(医科初診の場合は7千円以上)の特別な料金(保険対象外)を診察料とは別に必ず支払うことになります。
■はり師・きゅう師による施術を受けるとき
「医師の同意書」がある場合は、はり師・きゅう師による健康保険が適用される治療を受けることができる場合があります(事前に施術所へ確認が必要)。
ただし、すでに医療機関で同一の傷病に対する治療を受けた場合には、はり・きゅうの施術は、健康保険が適用されないため、後日に医療費の返還を求める場合があります。
○物療助成
田川市国民健康保険の指定の施術所で、はり師・きゅう師による健康保険が適用されない施術治療を受ける場合、疾病予防対策として一定額を助成しています。
※詳しくは問い合わせください。
手続きをする窓口・問い合わせ:市役所1階 (11)(12)(13)番窓口市民課保険係
【電話】85-7140
市ホームページにも、各種条件や手続きの方法のほか、届出書などの様式データを掲載しています。
・国民健康保険加入・停止
・医療費が高額になるとき
・療養費の支給
※二次元コードは本紙P.7をご覧ください。
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