野外焼却(野焼き)とは:法律に定められた処理方法に従わず、廃棄物を焼却することです。
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。廃棄物の不法投棄や違法な野外焼却(未遂行為も含む)は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)が科せられます。
◎廃棄物は適正に処理しましょう。
野外焼却(野焼き)禁止には、以下の例外となる場合もありますが、近隣住民からの苦情があれば、この限りではありません。
ごみを適正に処理する方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:循環社会推進課廃棄物対策係
【電話】26-4992
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