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自分らしく生きるために「私が決める!」任意後見制度

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人を後見人等が支える法的な制度です。すでに判断能力が低下した人のための「法定後見制度」と、将来認知症などになった時に備える「任意後見制度」の二つの制度があります。今回は、備えのための任意後見制度を紹介します。

■自分で決めることができる任意後見制度
・将来、お金の管理ができなくなったらどうしよう
・施設に入ることになった時に施設選びや契約を手伝ってほしい
・年金などの書類が届いた際に代わりに手続きを行ってほしい
などの不安に備えたい場合には任意後見制度が有効です。この制度では「誰に、どんなことを頼みたいか」をあらかじめ自分で決めておくことができます。

▽支援の流れ
(1)本人が選んだ後見人(信頼できる親族、友人、専門職など)と公正証書で契約を結び、将来支援してほしいことや任意後見人への報酬額を決めておきます。
(2)本人の判断能力が低下した時に、本人や親族などが家庭裁判所に任意後見監督人
※選任の申し立てを行い、監督人選任の後に任意後見人による支援が開始されます。
※任意後見監督人とは、任意後見人が適切に業務を行っているかどうかを監督する人のことで、家庭裁判所が弁護士等の専門職から選任します。
(3)任意後見人は、公正証書で定めた契約内容に基づいて、預貯金や不動産などの財産管理、福祉サービスの契約や必要な手続きを本人に代わって行います。

■市成年後見推進センターにご相談ください
市成年後見推進センター(荒戸三丁目 市民福祉プラザ3階)では、市民の皆さんからの成年後見に関する相談に無料で応じています。また、いきいきセンターふくおかや病院などの支援機関と協力して、制度の利用促進に取り組んでいます。
利用者からは「安心して老後を過ごせる」「悩み事が一つ減った」などの声が聞かれました。
同センターでは、このほかにも弁護士や司法書士、社会福祉士による成年後見相談会を毎月実施しています(無料、予約制)。詳しくはホームページを確認してください。

問い合わせ:同センター(祝日、年末年始を除く火~土曜日)
【電話】092-753-6450【FAX】092-734-2010

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