市は、さらに住みやすいまちを目指し、「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例(モラル・マナー条例)」を定めています。私たちの生活に身近なモラル・マナーについて紹介します。
市が令和5年度に行った「市政に関する意識調査」で、福岡市を「好き」「どちらかといえば好き」と答えた人は99.0%、「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と答えた人は98.2%で、どちらも過去最高となりました。
一方、市民のマナーに「不満がある」「どちらかといえば不満がある」と答えた人は40.1%でした。福岡市のモラル・マナーの現状について聞いた同年の「市政アンケート調査」では、自転車の走行マナーが「悪い」「どちらかといえば悪い」と答えた人は70%に上ります。
昨年、市内で発生した人身事故は6005件で、そのうちの約4分の1に当たる1386件が自転車に関連するものでした。年齢別では、24歳以下の若年層が自転車乗用中に当事者になるケースが多く見られました。
出前講座などで、交通安全教育に取り組む、防犯・交通安全課の海老崎浩一さん(67)の話
▽自転車マナーについて
道路交通法で、自転車は軽車両に位置付けられています。しかし、免許が不要で気軽に乗れるため、交通ルールを十分理解しないまま利用している人も見受けられます。一方通行の標識があるにもかかわらず逆走したり、歩行者が優先となる歩道を徐行せずにスピードを出して走ったりする自転車に、皆さんもひやりとした経験があるのではないでしょうか。
▽危険を予測する
利用者が守るべきルールに「自転車安全利用5則」があります。原則、車道の左側を通行し、歩道を走る場合は、歩行者を優先することや、交差点では一時停止して安全確認することなどが定められています。自転車専用レーンがある道路では、レーンを走行してください。車道では右側通行ができません。
11月1日(金)から道路交通法の改正に伴い、スマートフォン等を操作しながらの運転(画面を注視する行為を含む)や酒気帯び運転の罰則が強化されます。
自分がルールを守っていても、人や自動車が急に飛び出してくることもあります。こうした危険が道路にたくさん潜んでいることを認識しておけば、運転もおのずと慎重になります。
▽譲り合いの心で
渡辺通り西側歩道は、「自転車押し歩き推進区間」です。歩行者が多い歩道では、自転車を降りて押して歩きましょう。それ以外の場所でも、人が歩いている時は、速度を落として距離を取るなど、相手の立場や周囲の状況を考えた運転を心掛けてください。
道路は、みんなが利用するものです。譲り合いの気持ちを持てば、自動車を運転する人も、歩行者も気持ちよく通行できます。人に優しく安全なまちにするためには、ルールを守り、他人を思いやる一人一人の行動が大切です。みんなで、住みやすいまちにしていきましょう。
○自転車安全利用5則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
※歩道を通行できるのは
・「自転車通行可」の標識がある
・運転者が13歳未満、もしくは70歳以上
の場合などです。
(2)交差点では信号と一時停止を守って安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
問い合わせ先:防犯・交通安全課
【電話】092-711-4061【FAX】092-711-4059
◆自転車事故に備えていますか
▽自転車保険の加入を
「福岡市自転車の安全利用に関する条例」によって、自転車利用者等に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務付けられています。
自転車が歩行者を巻き込む交通事故で、多額の損害賠償を命じられた例もあります。万一に備えて自転車保険に加入しましょう。詳細は、市ホームページ(「福岡市 自転車保険」で検索)で確認を。
▽命を守る、ヘルメットの着用を
道路交通法で、全ての自転車利用者はヘルメットをかぶるよう努めなければならないと定められています。
自転車事故でヘルメットをかぶっていなかった場合の致死率は着用時の約4倍です(福岡県警調べ)。また、死亡した人の約半数が頭部に致命傷を負っています。自分の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
◆特定小型原動機付自転車の乗り方
いわゆる電動キックボード等のうち、最高速度が時速20キロメートル以下(自転車と同程度)であるなど、一定の要件を満たすものは、「特定小型原動機付自転車」に区分され、運転免許を持っていなくても運転することができます。
▽運転者の義務と順守事項
特定小型原動機付自転車を利用する際は、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入や、ナンバープレートの取り付けが必要です。運転者は16歳以上で、ヘルメットを着用するよう努めなければならないと定められています。
・車道の左側端通行が原則
・飲酒運転は禁止
・信号無視をしない
等の交通ルールに違反した場合は、厳罰が科されます。
▽例外的に歩道を通行できるのは…
特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯(緑色)を点滅させている間、車体の構造上、時速6キロメートル以下でしか走行できないなどの条件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。歩道を通行できるのは、標識等で普通自転車等の通行が許可されている場合のみです(歩行者優先)。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 特定小型原動機付自転車交通ルール」で検索)で確認を。
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