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まちからのお知らせーくらし・手続きー

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福岡県粕屋町

■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
◆対象者
◇老齢基礎年金を受給している方
以下の要件を全て満たしていること
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしていること
・前年の所得額が約472万円以下である

◆請求手続き
◇新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
対象者には、9月頃に日本年金機構からお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、ご提出ください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了した場合、令和5年10月分から受け取ることができるため、早めにご提出ください。
◇これから年金を受給しはじめる方
年金の受給手続きと併せて、年金事務所または役場総合窓口課で手続きをしてください。

◆詐欺にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

※厚生労働省ホームページの二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:日本年金機構 給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

■整骨院・接骨院は正しくかかりましょう
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるときに国民健康保険が使用できるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。国民健康保険が使用できない場合は、施術費用の全額が自己負担となります。
◇国民健康保険を使用できる場合
・外傷性のねんざ、打撲、肉離れ
・医師の同意がある場合の骨折や脱臼

◇国民健康保険を使用できない場合(全額自己負担)
・日常生活における単なる疲労や肩こり
・スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
・加齢による腰痛などの痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・病院などで同じ負傷等の治療中の場合

粕屋町国民健康保険に対して請求される柔道整復療養費のほとんどは適正に請求されていますが、中には保険適用とならない誤った請求が含まれている場合があります。請求内容などに誤りがないか粕屋町国民健康保険から施術内容について文書等にてお問い合わせをさせていただくことがあります。文書が送付された場合は、整骨院・接骨院の方に記入してもらうのではなく、必ずご自身で記入してください。
なお、国民健康保険を使用した場合は、後日「医療費通知」が届きますので、領収書と請求内容を確認することができます。

問合せ:粕屋町総合窓口課 国保年金係
【電話】938-2311(内線442・447)

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