■令和6年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
日常生活の中で提供されている設備やサービスは、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動が制限されることがあります。このような場合、障がいのある人の活動を制限しているバリア(障壁)を取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、役所や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
具体的には、役所や事業者が、その事務や事業を実施する際に、障がいのある人から「社会の中にあるバリアを取り除いてほしい」と言った意思表示がなされた場合に、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。
「事業者」とは、会社やお店のほかに、ボランティア活動をするグループなども含まれ、何らかの事業を実施する場合には、障がいのある人と事業者等との話し合いによって相互理解を深め、一緒に対応策を考えていくことが重要です。
内閣府のホームページに詳しいリーフレットがあり、対応例なども掲載されていますので、ご確認ください。
問い合わせ:粕屋町介護福祉課
【電話】938-0229
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