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児童手当制度改正のお知らせ

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福岡県粕屋町

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。法改正に伴い、新たに児童手当の支給対象となる保護者等の方の申請は、令和6年9月から受付を開始します。

■変更の内容について
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を中学生までから高校生の年代(18歳年度末)までに拡大
3.第3子以降の児童一人あたり支給額を一律月3万円に増額
4.第3子のカウントを高校生の年代以下から大学生の年代以下(22歳年度末)までに拡大
5.支払回数を年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更


※所得制限は撤廃されますが、児童手当の支給対象となる保護者等のうち所得が高い方に支給します。

■申請について
◇現在粕屋町から支給を受けている方
原則申請は不要です。
なお、以下に該当する方は申請が必要です。提出書類を粕屋町ホームページに掲載しています。窓口または郵送で提出してください。
1.別居している高校生の年代の子がいる。
提出書類:別居監護申立書
※受給者の方と高校生の年代の子が住民票上同じ住所であれば、申請は不要です。
2.大学生の年代の子から数えて、第3子以降の子がいる。
提出書類:(大学生の年代の子に関する)監護相当・生計費の負担についての確認書

◇現在粕屋町から支給を受けていない方(公務員を除く)
申請が必要です。
以下に該当する方(公簿で確認できた方)には9月初めに申請書を送付していますので提出してください。9月中旬になっても申請書が届かない方はお問い合わせください。
1.高校生の年代の子を監護養育している。
提出書類:認定請求書、振込口座が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※対象児童が別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
※対象児童が大学生の年代の子から数えて第3子となる場合は、大学生の年代の子に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
2.所得上限超過により児童手当を受給していなかった人。
提出書類:認定請求書、振込口座が分かる通帳やキャッシュカードの写し、健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合)
※対象児童が別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
※対象児童が大学生の年代の子から数えて第3子となる場合は、大学生の年代の子に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

■申請期限
令和6年9月30日(月)まで
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月)まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※公務員の方は職場に確認してください。
※児童手当の受給者が粕屋町外にいる場合は、受給者の住民票がある自治体に確認してください。

問い合わせ:粕屋町総合窓口課
【電話】938-0215

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