■皆さんの納税が公共サービスを支えています
町民の皆さんに納付していただいた町税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、安全で快適なまちづくりをすすめるための貴重な財源です。
また、国民健康保険税は、私たちが思いがけない病気やけがをしたとき、経済的な負担を軽くして、安心して医療を受けるためのものです。
税の滞納はそれらの財源が損なわれるだけでなく、貴重な税金から滞納処分にかかる本来必要のない経費(督促状や催告書などの印刷、送付費用など)を支出しなければなりません。町にとっては大きな負担・損失となり、最終的には町民全体の不利益となります。
◇納期限内納付にご協力ください
納税は国民の義務であり、本来、自主的に納付していただくものです。納期を過ぎた場合は督促状の発送などに多額の経費がかかり、その経費も町税で負担することになります。
◇便利な納付方法
仕事などで平日納付に行けない場合でも、納期限内であれば住民税(普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税は、スマートフォンやコンビニエンスストアでいつでも納付することができます。
◇納付相談をご利用ください
病気や失業、生活困窮など、やむを得ない事情により納期限内の納付が困難になった場合は、納付計画などの相談に応じていますので、相談してください。
◇税の公平性を保つための滞納処分
国税徴収法などでは、税の徴収職員は滞納者の町税につき、その財産を差し押さえなければならないと規定されています。
町では、納期限内に納付されていない人に対して、督促状を送付し、催告書などにより自主納付を促しています。
しかし、納付相談もない、納税に誠意の見られない滞納者(悪質な滞納者)に対しては、納付している人との公平性を保つため、滞納処分として資産や収入の調査を行い、差押えを行います。
差押えの対象は、預貯金、給与、生命保険、国税還付金、不動産、自動車などで、差し押さえた財産は公売などにより換価し、滞納町税に充当します。
〔令和4年度差押え実施状況〕
件数:74件
金額:599万9778円
◇滞納処分までの流れ
・督促状の送付文書催告…督促状を送付し、滞納分を納付するよう督促(請求)します。それでも納付がない場合は、催告書の送付や電話などによる催告を行います。
・財産調査…金融機関や勤務先など、滞納者の財産を占有する(持っている)第三者などに対して調査を行います。
対象となる財産は、給与、預貯金、不動産、動産、自動車などです。
・財産差押…財産調査で発見した滞納者の財産を差し押さえ、滞納者やその財産の利害関係者に「差押通知書」を送付します。
・換価処分…差し押さえた財産を金銭に換えます。
・滞納町税への充当…滞納町税にあてます。
◇税以外でも徴収を強化
町営住宅使用料や下水道使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、給食費、奨学返還金なども、期限内の納付をお願いします。これらに関しても、滞納者からの相談を受け付けるとともに納付指導や徴収を強化します。
■税にまつわるQandA
Q:納期限が過ぎてしまったが、今持っている納付書で納められるのか。
A:納期限を過ぎても、手元にある納付書に記載されている金融機関や、役場で納付することができます。
※ただし、納期限を過ぎて納付する場合には、督促手数料や延滞金が加算されることがありますので、納税係に連絡してください。
Q:納税の相談をしたいけど、忙しくて役場に行く時間がない。
A:まずはお電話ください。何の相談もない場合は、財産調査や差押えの手続きを進めることになります。
Q:借金があるので税金を納付できない。
A:さまざまな事情があるとは思いますが、大多数の人は納期限内に納付しています。また、地方税法第14条に「税金はすべての債務に優先する」と定められています。つまり、個人債務(借金)より税金が優先されるのです。
Q:滞納額が少額なので、差押えはありませんよね。
A:滞納に多い少ないはありません。少額であっても滞納には変わりありませんので、財産調査を行い、財産があれば差押えを行います。
Q:事前の連絡や承諾なしに、財産が差し押さえられた。このようなことが許されるのか。
A:法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差押えをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意は必要ありません。
しかし、あくまでも自主的に納付することが原則ですので、督促状などで早期の納税をお願いしています。それでも納付されない時は、税の公平を保つために財産の差押えを行います。
Q:勝手に個人の口座を調べて、金融機関の預金を差し押さえられた。個人財産の調査は、プライバシーの侵害にならないのか。
A:税金を滞納すると、法律(国税徴収法)により、すべての財産に対する調査権限が発生します。
この権限によって、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
問合せ:納税係・納付相談窓口
【電話】223-3535
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