■男女の賃金格差について考えてみませんか
芦屋町人権・同和教育研究協議会
人は誰でも、人として尊重され、それぞれにふさわしい環境の下で人間らしく生きる権利を持っています。これは男性であろうと女性であろうとすべての人に平等に与えられています。
女性は男性とは違った身体的特徴を持つことから、時には男性とは違った配慮を必要とすることがありますが、性別の違いを理由として、自らの能力や個性を制限されたり否定されたりするものではありません。また、女性も、自らの意思で社会のあらゆる分野での活躍に参画し、その能力を発揮できる機会が確保されなければなりません。
女性差別の例の1つとして、男女間における賃金格差があります。
男女雇用機会均等法の施行以降、法律上は就ける職業に男女の差はないことになっていますが、実態は男性がリーダー的な役割を担い、女性の多くはケア・サポート的な役割が多く、仕事内容の違いが賃金格差につながっていると言えます。一見、性別に関係のない取り扱いであっても、運用した結果、いずれかの性に不利益を与えることを「間接差別」と言います。賃金格差の背景には、「勤続年数」と「管理職登用率」があげられます。女性は結婚・出産などによって休職・退職をする割合が高く、男性と比べて勤続年数が短くなり、それが平均賃金の差につながっています。
また、厚生労働省の調査によると、男性の賃金水準を100としたとき、女性の賃金水準の割合はおよそ75であると言われ、約25%の賃金格差が存在していることになります。
男女雇用機会均等法の施行により、男女の均等な取り扱いの法的枠組みが整備されることに伴い、性別を理由に差別されることなく、その能力を十分に発揮できる環境も整備していく必要があります。女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合も上昇するなど、女性の活躍の場が広がっていく社会が求められます。
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