国民健康保険
後期高齢者医療制度
国民年金
◆01 もうすぐ“新しい保険証”が届きます。
【ID】0020963
・国民健康保険の方 市役所の白い封筒
・後期高齢者医療の方 黄色と赤字の封筒
8/1からの新しい保険証は、国民健康保険は「ふじ色」、後期高齢者医療制度は「水色」です。7月末までに簡易書留郵便で届きます。古い保険証は、8/1以降使用できませんので、各自で処分してください。不在で受取ができなかった場合で、郵便局での保管期間(10日間)を過ぎてしまうと、新しい保険証は市役所に返送されます。
この場合、再郵送はできず、(1)身分が確認できるもの(免許証など)、(2)印鑑、(3)世帯主以外の方が受け取る場合は世帯主からの委任状、を持参の上、市役所での受け取りになります。
◇QandA 新しい限度額証も届きますか?
入院など高額な医療費がかかることが想定されるときに使用する「限度額適用認定証」。国民健康保険の方は、8/1以降も必要な場合、再度申請が必要になります。詳細はホームページまたはお電話でお問い合わせください。
◆02 窓口負担は“年齢と所得”で決まります。
◇保険証の期限が1年じゃない!?
70歳の誕生日を迎える方は、保険証と一体化した高齢受給者証に移行するため、期限が短くなっています。
また、75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度に変わります。同じように移行前に新たな保険証を郵送するため、期限が短くなっています。
なお、窓口負担の割合は前年の所得などを参考に、その年で変動します。
◆03 “保険料と保険税”の基本
【ID】0002148
◇後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者の保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
詳細は、7月に送付予定の「決定通知書」に記載されています。
保険料(年額)
※青色部分が軽減の対象
※4/1時点(年度の途中で75歳になる方、転入された方などはその時点)で、同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計
◇国民健康保険税
国民健康保険税は「医療給付分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分(40〜64歳)」の3つで構成されています。
世帯ごとの保険税は、それぞれの区分において、(1)世帯ごとに負担する「平等割額」、(2)世帯内の加入人数に応じて負担する「均等割額」、(3)世帯内の加入者の所得合計額に応じて負担する「所得割額」の3つの合計額になります。詳細は、7月に送付予定の「決定通知書」に記載されています。
年税額
※青色部分が軽減の対象
※介護分は40〜64歳が対象
◇「軽減」はないの?
後期高齢者医療保険料と国民健康保険税には、所得に応じて2割、5割、7割の軽減措置があります。この措置は、前年分の所得を申告していることで、自動で反映されます。(軽減額は決定通知書に記載されています)
今年度は所得基準が見直され、5割、2割に該当する対象者が拡大しています。
・7割(変更なし)
所得基準:43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
・5割(前年比+5千円)
所得基準:43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)
・2割(前年比+1万円)
所得基準:43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)
◇「限度」って何?
国民健康保険税には、「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分」のそれぞれに限度額が定められています。令和6年度は、後期高齢者支援分について、プラス2万円の改定がされました。
22万円→24万円に
医療分 65万円
後期分 24万円
介護分 17万円
◆04 国民年金には“免除と猶予”があります。
【ID】0021073
経済的な理由により国民年金保険料を納付困難な場合、「免除制度」または「納付猶予制度」が利用できます。
免除や猶予を受けると、納付した場合と比べて受け取れる年金が少なくなりますが、10年以内であれば後払いが可能です。
令和6年度分(7月〜翌年6月)については、7/1より市役所で申請を受け付けます。
◇必要なもの
(1)身分証明書 同世帯家族以外の代理申請時は委任状も
(2)雇用保険被保険者離職票
(3)雇用保険受給資格者証
失業者の場合は、(2)(3)のいずれか(コピー可)
日本年金機構のホームページから電子申請も可能です。
問合せ:国保年金課
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