税の申告は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間の収入に基づき、町県民税(住民税)や国民健康保険税を課税する基礎資料となるほか、所得証明書の発行や介護保険料の算定、児童手当の受給などの公的サービスの基礎資料にもなります。
必要書類を準備し、期間内に申告しましょう。
■申告日時
2月16日(金)~3月15日(金)
9時~11時30分、13時~16時※土・日曜日、祝日を除く
■申告場所
遠賀町役場2階大会議室
■申告受付時の注意点
・申告会場では、受け付けをスムーズに行うため、申告受付前に医療費控除明細書、収支内訳書、青色申告決算書、住宅ローン控除の書類などの添付書類を確認します。
・申告の内容により順番が前後する場合や、受付人数により1時間以上の待ち時間が発生することがあります。
■対象となる人
令和6年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人
・個人で事業や農業を営んでいる
・年末調整が済んでいない
・地代や家賃収入、配当金など、給与所得以外の所得がある
・扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける
・個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
■遠賀町で受付できない人
次のいずれかに該当する人は、若松税務署で申告してください。
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある
・山林所得がある
・先物取引に係る所得がある
・暗号資産の売却などによる所得がある
・配当所得(総合課税以外)がある
・特定口座年間取引報告書がある
・外国税額控除がある
・令和4年分以前の申告をする
■申告の日程
インボイス発行事業者が令和5年分消費税申告を行う場合は、税理士出張相談日のうち、3月4日(月)~8日(金)に来てください。
また、10~12月までの3カ月分の売上と経費の集計が必要になりますので、事前に収支内訳書または青色申告決算書などを作成の上、持参してください
2月
3月
※税理士出張相談日…事業や農業などの所得がある人、住宅ローン控除を受ける人は「〇」がついている日に来てください。この日程で来ることができない場合は、若松税務署で申告してください。
■持ってくるもの((1)~(3))
(1)収入額を証明する書類
・給与や公的年金などの源泉徴収票
・報酬、謝礼などの支払調書
・個人事業、農業などの収支内訳書、青色申告決算書
・個人年金や生命保険の満期保険金などの支払証明書
(2)所得控除額を証明する書類
・国民健康保険税の納付証明書、任意継続の健康保険、建設国保などの保険料領収書、国民年金保険料控除証明書
・地震保険料、生命保険料の控除証明書
・障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書
・ふるさと納税などの寄付金控除用領収書または寄付金控除に関する証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書、取得年月日や取得価格が確認できる書類の写し(請負契約書や売買契約書など)
・医療費控除明細書または医療保険者が発行した医療費通知書
・スイッチOTC医薬品購入の明細書
(3)その他
・本人名義の預貯金通帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証など)
・令和5年分確定申告のお知らせはがき(税務署から届いた人のみ)
■医療費控除・セルフメディケーション税制の注意点
・「一定の取組」を行ったことを証明する書類や領収書は、5年間保存してください。(添付不要)
・医療費控除明細書は事前に作成の上、来場してください。
・医療保険者が発行した医療費通知書を添付することで、医療費の明細の記入を省略できます。
・医療費通知書は「世帯主や組合員の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた被保険者の氏名」「療養を受けた病院などの名称」「被保険者が支払った医療費の額」「保険者の名称」が全て記載されている必要があります。
■無収入などの町県民税(住民税)申告
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料算定のため、無収入などの町県民税(住民税)申告をする場合は、税務課窓口で申告をしてください。
期間:3月18日(月)~3月29日(金)
※土・日曜日、祝日を除く
対象:次のいずれかに該当する人
・前年中に収入がない
・遺族年金などの税金がかからない収入がある
問い合わせ:課税係
【電話】093‒293‒1237
<この記事についてアンケートにご協力ください。>