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特集2 令和6年4月から国民健康保険税税率が変わりました

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福岡県遠賀町

平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体として、中心的な役割を担っています。
そして、福岡県の国民健康保険運営方針の中で、令和6年度までに赤字を解消・削減することが示されています。
このことから、町では赤字解消に向けて国民健康保険税の税率を見直すため、福岡県が示した標準保険税率を、令和6年度から適用することとなりました。
※標準保険税率は、赤字補てんを行わない場合の国民健康保険税率の参考値で、市町村ごとの納付金額や所得水準で計算されます。
「国民健康保険税は、加入者一人一人の前年中の所得金額などに応じて金額を算出し、世帯で合算した上で世帯主に支払ってもらうよ」

遠賀町国民健康保険税の税率など

軽減措置(均等割・平等割)

「令和6年度から、5割・2割軽減の軽減対象世帯が拡大!」
※1 被保険者数には、国民健康保険に加入していない世帯主と同一の世帯に属する、後期高齢者医療保険に移行した人も含みます。

■減額措置もあります‼
・未就学児にかかる均等割額の半額→申請不要で減額!
・産前産後にかかる所得割額と均等割額の全額→申請すると減額!
詳しくは遠賀町ホームページで確認!
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

■令和5年度と比べて、どれくらい変わるの?~例えばこんなケース~
▽ケース1
・40~64歳夫婦と子ども2人(5歳・10歳)
・夫の所得※2 200万円・妻の所得0円
・2割軽減、未就学児均等割減額該当

▽ケース2
・65~74歳夫婦
・夫の所得※2 100万円、妻の所得0円
・5割軽減該当

※2 所得とは、収入から必要経費を引いたもので、給与収入が約300万円の場合、所得に換算すると約200万円になります。また、65歳未満で年金収入が160万円の人、65歳以上で年金収入が210万円の人の場合、所得に換算すると100万円になります。
※3 所得割とは、前年中の所得金額に応じて負担する金額です。「(所得金額など-43万円)×税率」で計算します。
※4 均等割とは、世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。
※5 平等割とは、国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額です。
※6 年税額とは、所得割・均等割・平等割の合計額から100円未満を切り捨てた金額です。

■医療費と国民健康保険税は深く関わっています 医療費が増えると…
医療費が増えると国民健康保険財源が圧迫されて、国民健康保険税の引き上げを招きます。現在、遠賀町では、1人当たりの医療費が増加傾向にあり、医療費削減のためには皆さんの協力が必要です。

[チェック]定期的に健診を受ける
[チェック]重複受診、多剤服薬を避ける
[チェック]ジェネリック医薬品を利用する
これで医療費を削減できるね!

1人当たりの医療費(国民健康保険給付費)の推移

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で受診を控える傾向がありました。

福岡県と遠賀町では、今後も安心して医療を受けることができる健全な国民健康保険の運営に努めていきます。
そのためには、皆さんの理解と協力が欠かせません。日ごろから健康管理を図ることで、医療費の削減に努めるよう心がけてください

※[チェック]は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。

問い合わせ:
[税金に関すること]課税係【電話】093-293-1237
[医療費に関すること]国保年金係【電話】093-293-1239

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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