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福岡県遠賀町

■年に1度の健康チェック健康診査・がん検診を受診しましょう!
▽健康診査・がん検診の日程
[受付]8:10~11:00
※対象地区以外の人も受診できます。
※予約可能な日程のみ掲載していますが、今後の予約状況により、希望日に受診できない場合があります。

▽健康診査の内容

▽がん検診の内容
※生活保護を受給している人は全て無料です。

申し込み・問い合わせ:健康対策係
【電話】093-293-1253

■来春小学校に入学する皆さんへ 新入学児童健康診断
日時:10/17(木)
※受付時間は案内通知書で確認してください。
場所:遠賀町中央公民館
対象:平成30年4月2日~平成31年4月1日に生まれた幼児
持ってくるもの:案内通知書、母子手帳
その他:8/13(火)現在で遠賀町に住民票がある人へ8月末に案内通知書を送付します。案内通知書が届かない人は、学校教育係に連絡してください。

問い合わせ:学校教育係
【電話】093-293-1372

■令和6年分所得税/令和6年度分個人住民税定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税と個人住民税の定額減税で、全額を減税しきれないと見込まれる人へ、差額を支給します。
8月中旬以降に、対象者へ「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しますので確認してください。
対象:令和6年度個人住民税が遠賀町で課税されている人で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
給付額:次の(1)と(2)の合計額
(1)定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)
(2)定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
手続方法:
[支給のお知らせが届いた人]手続き不要
[支給確認書が届いた人]支給確認書と添付書類を提出
※オンライン手続きもできます。
支給時期:9月中旬から順次支給します。
手続期限:10/31(木)
その他:
・6月28日時点の課税情報に基づき算定しています。
・千円以下を切り上げ、1万円単位で支給します。
・詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

手続き・問い合わせ:課税係
【電話】093-293-1301(給付金専用ダイヤル)

■町独自に保育料を減額します
子育て世帯の負担軽減を図り、保育料の階層ごとの負担割合を平準化するため、保育料を最大22%減額する見直しを行いました。令和6年9月分以降から適用されますので、確認してください。
その他:詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

▽ケース1(第1子の保育料月額)
・父、母、子ども1人(3歳未満)
・世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円

▽ケース2(第2子の保育料月額)
・父、母、子ども2人(第1子:小学生、第2子:3歳未満)
・世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円

問い合わせ:子育て支援係
【電話】093-293-1254

■令和6年10月から児童手当制度が拡充されます
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になります。世帯の状況により、手続きが必要です。
8月下旬以降に、18歳以下の子どもがいる世帯へ案内を送付しますので、確認してください。

▽拡充内容
・高校生年代(15歳に達する年度末から18歳に達する年度末まで)の子も支給対象となります。
・所得による制限がなくなります。
・第3子以降の手当月額が、3万円に増額されます。
・支払回数が、年6回(偶数月)に増えます。
・多子加算のカウント対象が、22歳に達する年度末までの子に拡大されます。
※詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

▽手続きの必要がある人
・高校生年代の子のみを養育している人
・所得上限限度額超過により、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
・過去に遠賀町で児童手当の支給対象となったことがない高校生年代の子を養育している人
・新たに第3子加算の算定基準となる大学生年代(18歳に達する年度末から22歳に達する年度末まで)の子の生計費を負担している人

▽手続期限
10/31(木)

手続き・問い合わせ:子育て支援係
【電話】093-293-1254

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