■成年後見制度ってどんな制度なの?
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で「判断能力」を十分に活用できない方は、その方にとって必要な介護や福祉のサービスを利用するための手続や、不動産や預貯金などの財産管理が難しい場合があります。また、悪質商法などの被害にあうかもしれません。このような判断能力が不十分な方のために後見人などが支援することで、本人の財産を守り、本人の意思を尊重してその人らしい生活ができるよう支援するのが成年後見制度です。
●後見人の役割
大きく分けて次の二つの役割があります。
○財産の適切な管理
預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。
○日常生活の支援
介護や福祉サービスの利用手続、施設入所契約などの本人の生活を支援します。入院時には費用の支払いも行います。
●成年後見制度にはどのようなものがあるの?
成年後見制度には、本人の判断の能力に応じて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度:判断能力が不十分な人を対象にした制度です。判断能力の程度に応じて、3つに区分されています。申立てに必要な書類や費用については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
後見…判断能力がほとんどない本人のために、原則としてすべての法律行為を「成年後見人」が行います。
保佐…判断能力が著しく不十分な本人のために、重要な法律行為の同意・取り消しのほか、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「保佐人」が行います。
補助…判断能力が不十分な本人のために、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「補助人」が行います。
任意後見制度:判断能力があるうちに、支援者や支援内容を本人が決めておく制度です。財産や身上監護などについて代理権を与える委任契約を、公証役場で「公正証書」によって作成します。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が認めた時点から後見活動が開始されます。申立てに必要な費用や利用方法については、お近くの公証役場でご確認ください。
任意後見人…本人の判断能力が不十分になってから、財産の管理など事前に本人との契約の中で定めたことを行います。本人に代わって契約などの法律行為を行うことはできますが、本人が行なった法律行為を取り消す権限はありません。
上記制度についてご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい
問合せ:
飯塚市役所 高齢者支援課 高齢者支援係【電話】0948-22-5506
各地区の地域包括支援センター
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