■減免制度について
災害を受けた人、生活保護を受給されている人など、市県民税の納付が困難と認められる人については、減免制度があります。申請後に関係書類を審査し、減免の可否を決定します。
減免の対象となる税額は、原則、「減免申請が提出された日以降に到達する納期分」からとなります。
■確定申告及び市県民税(住民税)申告をされていない年金受給者の人へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金所得以外の所得金額が20万円以下のため確定申告が不要となった人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの控除以外に、生命保険料や地震保険料などの控除がある場合、申告することにより、市県民税(住民税)の計算に反映されます。申告が必要な人は、お早めに申告されますようお願いします。
■令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税判定額の扶養人数の適用対象から除外されます。
(1)留学により非居住者になった人
(2)障がい者
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
2.上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。そのため、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなっています。
所得税で上場株式等の配当所得等および源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
3.森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度より均等割額に1人年額1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しています。そのため、負担額に変更はありません。
■個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として令和6年度課税分の個人市民税・県民税について、定額減税(特別税額控除)が実施されます。
1.定額減税の対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
2.定額減税額
納税者本人の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
(1)納税者本人…1万円
(2)国外居住者を除く同一生計配偶者または扶養親族…1人につき1万円
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者を除く合計所得が1,000万円を超える同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
3.定額減税の実施方法
(1)給与天引き(特別徴収)の対象の方…6月の天引き額を0円とし、減税後の金額を7月分から徴収します。
(2)年金天引き(年金特徴)の対象の方…10月の天引き額から順次限度額まで控除し、残額を徴収します。
(3)上記以外(普通徴収)の方…第1期分から順次限度額まで控除し、残額を徴収します。
※複数の徴収方法に分かれる方は、上記と異なる方法になります。
4.定額減税の確認方法
定額減税額は、次の通知書により確認することができます。
(1)給与からの特別徴収に該当する方…「令和6年度給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
(2)納付書や口座振替などの普通徴収または公的年金からの特別徴収に該当する方…「令和6年度市県民税・森林環境税納税通知書」
5.調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方)について
定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、差額が給付されます。
調整給付については、詳細が決定次第、広報いいづか及び市ホームページにてお知らせします。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】0948-22-5509
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