1965年、国は「同和問題の解決は、国の責任であると同時に国民的課題であり、生活衛生環境・教育・就労など、あらゆる施策を行わなければならない」と示しました。
これを受けて、1969年7月10日に「同和対策事業特別措置法」ができたことから、福岡県は1981年に毎年7月を「福岡県同和問題啓発強調月間」と定め、県内各市町村において様々な啓発活動を実施しています。
全国各地でおきた戸籍等不正取得事件
差別文書を大量に無差別にばらまいた事件
結婚や就職に際しての忌避(きひ)意識
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差別意識は未だ根強い
情報化の進展に伴い、インターネット上での差別書き込みが後を絶たず、日本各地でヘイトスピーチが行われるなど、あらゆる差別が巧妙で陰湿なものへと姿かたちを変えてきています。
▽差別されない権利
2023年6月28日、『全国部落調査』復刻版出版裁判の控訴審判決が東京高裁でおこなわれ、憲法13条、14条を根拠に「差別されない権利」を侵害していることを認めた。
2016年、国は「部落差別解消推進法」を制定し、「部落差別は存在する」「部落差別は許されない」「部落差別のない社会をつくる」と明記しました。
香春町では2020年に「香春町部落差別解消推進条例」を制定しました。この条例では、町の責務、町民の役割、相談体制の充実や教育・啓発のさらなる推進などを示しています。部落差別解消のための施策をより一層推進します。
差別を見逃さない環境を作るために、正しい知識を身につけ、あなたには何ができるのか考えることから始めてみましょう!
問合せ:総務課 人権同和推進係
【電話】32-2511
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