文字サイズ
自治体の皆さまへ

M-NAVI(エム-ナビ)-情報BOX〔税金・年金〕-

29/39

福島県三春町

■不動産取得税とは?
売買などで不動産を取得したときまたは新築・増築したときに、登記の有無にかかわらず取得ごとに一度だけ課税されます。ただし、相続により取得したときには課税されません。
▼納める税額
取得したときの不動産の固定資産評価額の3パーセント(住宅以外の家屋は4パーセント
▼軽減される場合があります
住宅や住宅用土地の取得については、一定の要件を満たしている場合に軽減措置が適用されます。お手元に納税通知書が届いたときは、軽減申請の手続きが必要です。
▼三世代同居・近居住宅を取得する方へ
子育て支援策の一環として、三世代以上の方が県内で同居または近居する住宅を令和7年3月31日までに取得した場合、申請によりその住宅に係る不動産取得税の一部が軽減されます。
手続きに必要な書類など詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:
・福島県県中地方振興局県税部
【電話】024-935-1254
・県庁税務課
【電話】024-521-7068

■令和6年度国民健康保険税のお知らせ
国民健康保険は、病気や怪我をした際に安心して医療機関を受診できるよう、加入者の皆さんの国民健康保険税(国保税)と、国・県からの公費で成り立っている医療制度です。
国保税の納税通知書は世帯主宛に7月中旬に送付されます。世帯主が国保に加入していない場合でも世帯主宛に納税通知書が送付されます。
▼令和6年度の国保税率
今年度の国保税率については、昨年度と同様の税率になります。また、課税限度額については、(2)後期高齢分が引き上げられています。
◎令和6年度の国保税率

※( )内の数字は、前年度の金額です。

問合せ:
・医療費に関すること
住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147
・国保税に関すること
税務会計課 課税グループ
【電話】62-8127

■国民年金保険料の免除申請をご存じですか
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。住民登録をしている役場の国民年金担当窓口で手続をしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
また、マイナンバーカードをお持ちの方でマイナポータルをご利用できる方は、「ねんきんネット」を登録すると、電子申請することができます。ぜひ、ご利用ください。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU