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environment hygiene 環境衛生

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福島県二本松市

■9月20日~26日は「動物愛護週間」です
▽犬・猫が迷子になったら…
犬・猫を探している飼い主の方、あるいはを保護している方は左記窓口、または市役所生活環境課、各支所地域振興課へ連絡してください。
・福島県動物愛護センター【電話】024-953-6400
・二本松警察署【電話】23-1212

▽鑑札・注射済票
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、市に犬の登録をしてください。
また、登録の際に配付された鑑札、狂犬病予防注射の際に配付された注射済票を犬の首輪等に付けてください。
これらの番号により、万が一迷子になってしまった場合でも飼い主が見つかりやすくなります。

▽狂犬病予防注射
狂犬病は、人を含む全ての哺乳類が感染し、発症するとほぼ100%の確率で死亡します。飼い主と愛犬を守るため、毎年必ず狂犬病予防注射を受けさせてください。

▽マナーを守って飼いましょう
・犬の散歩の際には、必ずリードを装着し、フンは持ち帰りましょう。
・首輪やリードの点検を定期的に行い、古くなったら交換しましょう。
・飼うことができない犬や猫を増やさないよう、不妊・去勢手術をしましょう。
・猫は近隣への迷惑防止のためにも、室内で飼育しましょう。また、飼い主を明示する迷子札を付けましょう。
・野良猫への安易なエサやりは、周囲への糞尿被害や数の増大につながります。飼う意思のない野良猫へのエサやりはやめましょう。
・災害に備え、ペット用避難用品を準備しておきましょう。

■9月は「不法投棄防止強調月間」です
きれいな住みよい地域づくりのため、市では、不法投棄の禁止を呼び掛けています。
しかし、道路脇や待避所などに、空き缶やビニール袋に入ったごみなどのポイ捨てが多く見られます。また、林道の法面などには、家電製品、タイヤ、車両部品など大量のごみが捨てられています。
これらは全て不法投棄です。一人一人が不法投棄は「犯罪」であるという認識を持ち、「不法投棄をしない、させない」という意識を持ちましょう。

▽不法投棄は「犯罪」です!
通報があった不法投棄ごみの調査をし、状況に応じて警察と連携しながら、投棄者を捜索しています。

▽不法投棄の罰則
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人等にあっては、3億円以下の罰金)となります。

■ごみ出しを適切に行いましょう
段ボールや雑誌類などをごみステーションに出す際には、外れないようにひもで十字に束ねて出してください。ひもで縛っていないものは収集できません。
空き缶のコンテナに金属ごみなどの異物が混入している場合について、空き缶以外のごみは収集できません。空き缶のコンテナに捨てることができるものは、アルミ・スチールマークのある飲料用の缶などになります。適切な分別についてご協力をお願いいたします。

問い合わせ:
生活環境課環境衛生係【電話】55-5103【FAX】22-4479
または各支所地域振興課

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