■森林環境税とは?
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための財源を安定的に確保するため、令和6年度より町県民税(住民税)に上乗せされる国税です。
■町県民税はどう変わるの?
課税される金額は変わりません。
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度~令和5年度まで、町県民税の均等割に年額1,000円が引き上げられていました。この引き上げが令和5年度に終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(国税)年額1,000円が導入されます。
※町県民税非課税である人、家屋敷課税対象の方には課税されません。
■森林環境税は何に使われるの?
▽(1)間伐などの「森林の整備に関する施策」
・人工林の整備
・路網の整備
・花粉発生源対策
・鳥獣被害、森林病害虫対策
・災害対策
・計画策定・森林情報整備 など
▽(2)人材育成・担い手の確保
・林業事業体、林業従事者への支援
・研修生への支援
・研修の実施
・担い手確保のための情報発信 など
▽(3)木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」
・施設の木造、木質化
・木製品の製作、利用
・木材利用のための体制整備
・木育イベントの開催
・地域産木材を利用したワークショップの開催 など
問い合わせ:総務課 税務管理班
【電話】84-1502
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