引っ越しをしたら、早めに手続きをしましょう
■正しい住所を届け出ましょう
引っ越しをしたときは、届け出が必要です(表1参照)。正しい住所の届け出をしないと、給付や公共サービスが受けられなかったり、選挙の投票や子どもの入学、予防接種、健康診査などに影響が出たりする場合があります。また、住所が変わるとマイナンバーカードの記載内容の変更や、国民健康保険や児童手当などの手続き(表2参照)も必要になります。該当する場合は忘れずに手続きをしてください。
なお、3月と4月は市民課窓口の土・日曜日の開庁や、開庁時間の延長を行いますのでご利用ください(11ページを参照)。
▽住所が変わったときは以下の届け出と手続きが必要です
*特例転入:転出証明書ではなく、マイナンバーカードや住民基本台帳カードにより転入届をする方法。他自治体への確認が必要となる場合があり、土・日曜日の開庁時や開庁時間の延長時は受け付けできないことがあります
★は必須。それ以外は持っている人のみ
注意点:住所変更の届け出が集中した場合は、当日中に引っ越し後の住民票などを交付できないことがあります
問合せ:市民課
【電話】39・1229
■引っ越しをしたときに住民票の手続きをしていないと選挙で投票できません
実際に住んでいる住所と、住民票に記載された住所が異なる場合、選挙人名簿に登録されず、投票することができません。また、既に選挙人名簿に登録されていても、実際に住んでいる住所と住民票に記載された住所が異なっていると投票できないことがあります。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】39-1331
■借りている図書は返却をお願いします
会津地域内で引っ越しをした場合には、住所変更の手続きを行うと、引き続きライブラリーカードを利用できます。会津地域外へ引っ越しをする場合には、必ず図書館や公民館の図書室から借りた本を返却し、ライブラリーカードは会津図書館へお返しください。
問合せ:会津図書館
【電話】22-4711
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