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自治体の皆さまへ

障害者週間

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福島県南相馬市

12月3日(日)~9日(土)は障害者週間です。障がいのある人もない人も、共に支え合って暮らすためには、一人一人の正しい理解と協力が重要です。障がいのある方への配慮についてお伝えします。

◆令和6年4月1日から 事業者による合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務になります。「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人の活動などを制限しているバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応が必要との意思が伝えられた時に、行政機関や事業者などが、負担が重過ぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

▽合理的配慮の具体例
・視覚障がい…本人の意思を尊重して書類を代筆したり、タッチパネル操作を代行したりする
・聴覚障がい…筆談、手話などのコミュニケーション手段を使う
・肢体不自由…車いす利用者に、高い所に陳列された商品を取って渡す

▽「合理的配慮」には対話が重要です
社会的なバリアを取り除くために必要な対応をする時は、障がいのある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。お互いの意向と事情を理解することで、目的に応じて代わりの手段を見つけることができます。

◆知っていますか?障がいに関するマーク
マークの意味を理解して、障がいのある方への配慮にご協力をお願いします。

▽ヘルプマーク
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方のためのマーク(赤地に白字の十字とハートマーク)

▽オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱(ぼうこう)を造設している方(オストメイト)のための設備があることを示すマーク

▽耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮も表すマーク(緑色)

◆オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)の講習会・相談会
県と県身体障がい者福祉協会では、オストメイトの方や家族を対象とした、装具の使い方やトラブル対策などに関する講習会と相談会を開催します。
とき:12月15日(金)13時~
ところ:市民情報交流センター(市立中央図書館)

問合せ:日本オストミー協会福島県支部
【電話】024-557-2802

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問合せ:社会福祉課
【電話】24-5241

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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