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自治体の皆さまへ

被災者生活再建支援金の申請を受付しております

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福島県双葉町

【1】制度概要
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援する制度です。なお、東日本大震災を対象とした当支援金の支給対象世帯は次のとおりです。
1.住宅が自然災害により「全壊」または「大規模半壊」した世帯。
2.住宅が自然災害により「半壊し、やむを得ず解体を行った(半壊解体)」世帯。
全壊、大規模半壊、半壊は、り災証明書の被害判定により確認しますので、ご自宅(アパート等を含む)を解体する前には家屋の被害認定調査(本紙10ページ参照)を受ける必要があります。
※新たな制度ではありませんので、既に申請されている方はお間違えのないようにご注意ください。

【2】支援金の支給額
支給額は、次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。
複数世帯:被災時の世帯人数が2人以上
単数世帯:被災時の世帯人数が1人
ただし、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、被災当時、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していること(※)が明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
※水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことを確認します。

▽基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

※大規模半壊で支援金が支給された世帯も、やむを得ず解体した場合は、半壊解体と同じ扱いになり、差額分を申請することができます。
※半壊解体は、住宅の解体完了後に申請ができます。
※半壊解体及び大規模半壊でやむを得ず解体による差額申請の場合でも、公共事業予定地(中間貯蔵施設、中野地区復興産業拠点、双葉駅西地区復興拠点、復興シンボル軸(道路拡幅工事)など)については対象外となります。

▽加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

※賃借は、公営住宅、仮設住宅、借上げ住宅を除きます。
※住宅を賃借して支援金を受給したのち、住宅を建設・購入(または補修)する場合は、受給済額との差額分を申請することができます。

【3】支援金の申請に必要な書類

▽基礎支援金
(1)被災者生活再建支援金支給申請書
(2)住民票原本(世帯全員分、続柄・本籍地が記載されているもの)
(3)振込先預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義人(フリガナ)記載部分)
(4)り災証明書原本 ※家屋の被害認定調査を受ける必要があります。
(5)解体証明書 ※「半壊解体」または「大規模半壊でやむを得ず解体」により申請する場合に必要です。
※環境省の解体リストで家屋解体の確認後、申請対象となる方には、住民生活課より「解体証明交付申請書」をお送りします。

▽加算支援金
(6)住宅建設・購入(または補修)に関する契約書の写し(住宅の所在地、工期(引渡日)、金額、契約日、注文者と受注者(販売者)の署名押印が記載されている箇所)
※(6)は加算支援金を申請する場合に添付してください。

【4】申請期限
▽基礎支援金 令和7年4月10日(木)まで
▽加算支援金 令和7年4月10日(木)まで

申込・問合せ:住民生活課 生活支援・賠償対策係
【電話】0246-84-5200(いわき支所代表)

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