春は入学や就職、転勤などで新しい場所で生活を始められる方が多い季節です。
3月~4月は、特に引越しに関係する手続きが集中するため、普段よりも手続きに時間がかかることがあります。
引越しが決まったら、早めにお手続きください。
■住所が変わるときは手続きが必要です
転入や転出によって、住所が変わった場合には町への届出が必要です。届出期間内に正しい住所の手続きをしないでいると、選挙ができない場合や、子どもの検診や入学等に影響が出たりなど、様々な場面で不都合が生じてしまいます。
■届出は時間に余裕を持ってお越しください
この時期、役場の窓口は混み合いますので、待ち時間が長くなる可能性があります。
特に、正午から午後2時頃までは、昼休みを利用して来庁される方で混雑します。
混雑の時間を避けながら、時間に余裕を持ってお越しください。
■本人確認にはマイナンバーカードが便利
マイナンバーカードは、公的な身分証明として利用することができます。交付希望の方は通知カードに同封された申請書に必要事項を記入の上、顔写真を同封して郵送することで手続きできます。また、役場でも申請のお手続きができますので、お気軽にお申しつけください。
■主な届出
※届出には、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行する顔写真入りの証明書など)が必要です。
オンライン窓口「マイナポータル」を通じて役所へ来庁しなくても転出届が可能となりました。詳しくは下記に問い合わせ下さい。
※オンラインでの転出届をした後は、別途、転入先市町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
問合せ:住民税務課
【電話】53-4617
【電話】53-4618
■健康保険と年金の変更
届出期間は、異動した日から14日以内
※届出には、マイナンバーまたは年金番号が必要です。
■代理人が届出する場合
やむを得ず代理人の方(同一世帯以外の方)に住民票異動の届出を頼む場合は、委任状が必要です。窓口にお越しの際には次のものをお持ちください。
◇代理人が届出するときに持参するもの
・代理人の本人確認ができるもの(マイナンバー、運転免許証など)
・委任状(頼んだ本人が署名・押印したもの)
《委任状の書式(例)》
■電話予約による証明書の休日交付もご利用ください。
事前に予約をすることにより、休日に証明書の交付を受けられます。
※受け取り本人(住民票の写しについては、本人または同一世帯員)に限られます。
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